○上田市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第205号
注 平成24年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則11・一部改正)
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平30規則11・一部改正)
2 法第78条の5第2項、第82条第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第3号の2)により行うものとする。
(平30規則11・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2及び第79条の2の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2及び第79条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平30規則11・一部改正)
(事業所情報の提供)
第6条 市長は、前4条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(補則)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第32号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(平24規則10・平24規則32・平27規則5・平30規則11・平30規則27・令3規則15・一部改正)
(平24規則10・平30規則11・平30規則27・令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(平30規則11・令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(平24規則10・平24規則32・平27規則5・平30規則11・令3規則15・一部改正)