○長野県上田点字図書館条例

平成18年3月6日

条例第124号

(設置)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、視覚障害者に対し点字刊行物及び視覚障害者用録音物(以下「図書」という。)を貸し出し、あわせて聴覚教育及び点訳奉仕事業の指導育成をするため点字図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 点字図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長野県上田点字図書館

上田市材木町一丁目2番5号

(開館時間)

第3条 点字図書館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは変更することができる。

(休館日)

第4条 点字図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(貸出しを受ける者の資格)

第5条 図書の貸出しを受けることのできる者は、次に掲げる者とする。

(1) 視覚障害者

(2) 前号のほか市長が認める者

(貸出しの許可)

第6条 図書の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(貸出しの許可の取消し等)

第7条 市長は、前条の図書の貸出しの許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、図書の貸出しの許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) その他図書の管理上特に必要があると認められるとき。

2 図書の貸出しを受けた者は、貸出し期間終了後又は前項の規定により図書の貸出しの許可を取り消されたときは、直ちに貸出しを受けた図書を返却しなければならない。

(弁償等)

第8条 図書を紛失し、破損し、又は汚損した者は、市長の指示に従い現品又は相当の代金で弁償しなければならない。

2 この条例に違反した者又は市長の指示に従わない者は、その後の図書の貸出しを禁ずることがある。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、点字図書館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の点字図書館条例(昭和39年上田市条例第33号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

長野県上田点字図書館条例

平成18年3月6日 条例第124号

(平成18年3月6日施行)