○上田市重度心身障害者タクシー利用料金助成要綱

平成18年3月6日

告示第30号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、歩行困難な重度心身障害者の生活圏の拡大を図るため、当該重度心身障害者が、タクシーを利用する場合に、予算の範囲内でその利用料金の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者)

第2条 助成の受給資格者は、上田市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が他の市町村の区域内である者及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき自動車税又は軽自動車税の減免を受けた者を除く。

(1) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める重度の障害を有する者のうちその者の属する世帯にかかる前年の所得税額(1月から6月の申請にあっては前々年の所得税額)が21,000円以下のもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する下肢又は体幹機能及び視覚障害1級及び2級に該当する者のうちその者の属する世帯にかかる前年の所得税額(1月から6月の申請にあっては前々年の所得税額)が21,000円以下のもの

2 前項に規定する所得税額は、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された額をいう。ただし、次に掲げる規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第33項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び附則第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、附則第77条第1項及び第2項附則第80条附則第81条並びに附則第82条第1項

3 助成の条件は、市税の滞納がないこととする。

(平23告示64・平24告示87・平25告示48・平26告示182・平29告示75・平30告示90・令元告示146・令4告示151・一部改正)

(助成対象タクシー)

第3条 助成は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営むタクシー業者で、長野県タクシー協会上小支部に加入しているもの(以下「タクシー業者」という。)を利用した場合に行うものとする。

(助成額)

第4条 助成額は、利用1回につき500円を限度とする。ただし、タクシー利用料金が1,000円を超える場合は、1,000円を限度とする。

(令3告示73・全改)

(申請等)

第5条 受給資格者は、助成を受けようとするときは、重度心身障害者タクシー利用料金助成申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその審査を行い、助成をするかどうかを決定するものとする。

3 市長は、助成の可否を決定したときは、重度心身障害者タクシー利用料金助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(回数乗車券の交付)

第6条 市長は、前条第3項の規定により、助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に市長が発行する重度心身障害者タクシー利用料金助成回数乗車券(様式第3号。以下「乗車券」という。)を交付するものとする。

2 乗車券の交付枚数は、前条第3項の規定による交付決定をした日の属する月からその年度の3月までの月数に4を乗じた数とし、年間48枚を限度とする。

(令3告示73・一部改正)

(利用方法)

第7条 受給者は、タクシーを利用するときは、降車の際、タクシー利用料金が1,000円以下の場合にあっては乗車券1枚、タクシー利用料金が1,000円を超える場合にあっては1枚又は2枚をタクシーの運転者に手渡すとともに、タクシー利用料金から乗車券の利用枚数に500を乗じた額を控除した額を当該運転者に支払うものとする。

(令3告示73・一部改正)

(タクシー料金の請求等)

第8条 タクシー業者は、受け取った乗車券を取りまとめ、毎月20日までに市長に対し請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該請求額をタクシー業者に支払うものとする。

(保護者)

第9条 受給者が第5条に規定する申請及び乗車券の管理をすることができないときは、受給者を養護し、生計を一にしている者(以下「保護者」という。)が代わって当該申請及び乗車券の管理をすることができる。

(資格の取消し)

第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、受給資格を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する受給資格者の要件に該当しなくなったとき。

(3) その他市長が受給資格がないと認めたとき。

(乗車券の再発行)

第11条 受給者又は保護者が乗車券を紛失したときは、再発行しないものとする。

(担保又は譲渡の禁止)

第12条 受給者又は保護者は、乗車券を担保に供し、又はこれを第三者に譲渡してはならない。

(乗車券の返還)

第13条 市長は、受給者又は保護者がこの告示に違反したときその他不正に乗車券の交付を受けたときは、乗車券を返還させることができる。

2 前項の場合において、受給者が既に利用した乗車券については、金銭により返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(適用区分)

2 この告示に基づく利用料金の助成については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 合併前の上田市重度心身障害者タクシー利用料金助成要綱(平成4年上田市告示第23号)、重度心身障害者タクシー利用料金助成要綱(平成5年丸子町告示第4号)又は真田町福祉タクシー乗車券交付要綱(平成10年真田町告示第148号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定に基づく利用料金の助成については、平成17年度に限り、なお合併前の告示の例による。

(平成18年9月29日告示第181号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第57号)

この告示は、平成19年3月30日から施行する。

(平成20年3月31日告示第51号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日告示第259号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第64号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日告示第87号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第48号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日告示第182号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第75号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第90号)

この告示は、平成30年3月29日から施行する。

(令和元年5月31日告示第146号)

この告示は、令和元年6月3日から施行する。

(令和3年3月30日告示第73号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年8月26日告示第151号)

この告示は、令和4年8月26日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

画像

画像

画像

上田市重度心身障害者タクシー利用料金助成要綱

平成18年3月6日 告示第30号

(令和4年8月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月6日 告示第30号
平成18年9月29日 告示第181号
平成19年3月30日 告示第57号
平成20年3月31日 告示第51号
平成20年12月1日 告示第259号
平成23年3月28日 告示第64号
平成24年3月26日 告示第87号
平成25年3月27日 告示第48号
平成26年12月19日 告示第182号
平成29年3月28日 告示第75号
平成30年3月28日 告示第90号
令和元年5月31日 告示第146号
令和3年3月30日 告示第73号
令和3年12月24日 告示第173号
令和4年8月26日 告示第151号