○上田市あん摩及びマッサージ事業補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人の健康の増進と視覚障害者の生活安定に寄与するため、上田市視覚障害者福祉協会(以下「協会」という。)が上田市高齢者福祉センターにおいて行うあん摩及びマッサージ事業の経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、協会とする。

(対象事業)

第3条 対象事業は、市内に住所を有する60歳以上の者に対し、市内に住所を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく視覚障害者であって、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定する免許を有し、かつ、協会に所属するものが、上田市高齢者福祉センターにおいて行うあん摩及びマッサージ事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金は、前条のあん摩及びマッサージ施術者1人につき1日4,000円以内とする。

(補助金概算払の請求)

第5条 協会が補助金の概算払を受けようとするときは、あん摩及びマッサージ事業補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のあん摩及びマッサージ事業補助金交付要綱(昭和55年上田市告示第72号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

上田市あん摩及びマッサージ事業補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第31号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月6日 告示第31号