○上田市盲導犬貸与要綱

平成18年3月6日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、重度視覚障害者の生活圏を拡大し、自立更生と社会復帰を促進するため、盲導犬を貸与し、もって重度視覚障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 盲導犬の貸与の対象となる者は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級に掲げる視覚障害者であって、次の第1号から第7号までいずれにも該当するもの又は第8号に該当するものとする。

(1) 第1順位を市内、第2順位を県内とし、それぞれ1年以上居住する者

(2) 満18歳以上の者

(3) 現に就労し、又は就労することが確定している者

(4) 身体障害者更生援護施設又はこれに類する施設に入所していない者

(5) 自己の所有に係る家屋以外の家屋に居住する者にあっては、その家屋の所有者又は管理者から盲導犬の飼育についての承諾を得た者

(6) 第8条及び第9条に規定する保証能力を有する保証人をたてることができる者

(7) 所定の訓練を受け盲導犬を適切に利用できる者

(8) その他市長が特に必要と認めた者

(申請)

第3条 盲導犬の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 盲導犬貸与申請書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 盲導犬飼育承諾書(様式第3号)

(4) 住民票の写し

(貸与候補者の決定)

第4条 市長は、申請書を受理したときは、申請内容等を審査し、必要に応じ調査を行い、貸与候補者を決定し、その旨を盲導犬貸与候補者決定(不承認)通知書(様式第4号)により、本人に通知するものとする。

(訓練)

第5条 前条の貸与候補者の決定を受けた者は、市長の認める訓練所において、盲導犬の使用に関する所定の訓練を行わなければならない。

(貸与の決定)

第6条 市長は、前条の訓練課程を修了した者に対し、盲導犬の貸与を決定し、盲導犬貸与決定通知書(様式第5号)により、当該貸与候補者に通知するものとする。

(借受者の遵守事項)

第7条 盲導犬の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自らの障害を克服し、速やかに社会経済活動に参画するよう努めること。

(2) 盲導犬を愛育するとともに、虐待し、又は放置しないこと。

(3) 盲導犬を担保に供し、又はこれを第三者に譲渡しないこと。

(4) 理由なく盲導犬を利用して、他人の行動を妨害し、又は強迫殺傷に及んではならないこと。

(5) 盲導犬の排せつするふん便を放置しないこと。

(6) その他市長の指示に従うとともに、この告示に違反しないこと。

(届出等)

第8条 借受者又は保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、盲導犬貸与変更等届出書(様式第6号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 借受者が死亡したとき。

(2) 借受者又は保証人の氏名又は住所を変更したとき。

(3) 保証人を変更したとき。

(4) 第2条各号に規定する要件を備えなくなったとき。

(5) 盲導犬が死亡したとき。

(6) 盲導犬が老衰、事故等により盲導犬としての機能を果たさなくなったとき。

2 借受者又は保証人は、前項第1号第4号又は第6号に該当するときは、盲導犬を市長の指定する場所へ速やかに返還しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、盲導犬の返還を要しないものとする。

(賠償責任等)

第9条 市長は、借受者に次に掲げる行為があったときは、借受者又は保証人から適正な評価額による盲導犬の代価又はその一部を賠償させることがある。

(1) 故意又は重大な過失により、盲導犬を殺傷したとき。

(2) 盲導犬を第三者に譲渡したとき。

2 借受者は、盲導犬によって他人に損害を与えたときは、自らその責任を負うものとする。

(費用負担)

第10条 第5条の訓練を受けるために必要な一切の費用及び貸与を受けた盲導犬の健康管理費等の一切の費用は、借受者が負担するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の盲導犬貸与要綱(昭和55年上田市告示第107号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市盲導犬貸与要綱

平成18年3月6日 告示第32号

(令和4年1月1日施行)