○上田市身体障害者補助犬飼育費補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、重度の障害者の社会活動への参加と自立の促進を図るため、盲導犬、聴導犬又は介助犬(以下「補助犬」という。)の飼育に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者及び交付条件)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者で、補助犬の給付を受けた者とする。

2 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。

(対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

対象経費

補助額

補助犬の飼育に要する経費

飼育期間1月につき3,000円とする。

2 前項の飼育期間に15日未満の端数があるときはその期間を切り捨て、15日以上の端数があるときはその期間を1月とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(適用区分)

2 この告示に基づく補助金の交付については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 合併前の丸子町盲導犬等飼育費補助金交付要綱(平成14年丸子町告示第46号)(以下「合併前の告示」という。)の規定に基づく補助金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の告示の例による。

(平成19年3月30日告示第54号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

上田市身体障害者補助犬飼育費補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第33号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月6日 告示第33号
平成19年3月30日 告示第54号