○上田市身体障害者補助犬飼育費補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、重度の障害者の社会活動への参加と自立の促進を図るため、盲導犬、聴導犬又は介助犬(以下「補助犬」という。)の飼育に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者及び交付条件)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者で、補助犬の給付を受けた者とする。
2 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
(対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助額 |
補助犬の飼育に要する経費 | 飼育期間1月につき3,000円とする。 |
2 前項の飼育期間に15日未満の端数があるときはその期間を切り捨て、15日以上の端数があるときはその期間を1月とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(適用区分)
2 この告示に基づく補助金の交付については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の丸子町盲導犬等飼育費補助金交付要綱(平成14年丸子町告示第46号)(以下「合併前の告示」という。)の規定に基づく補助金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の告示の例による。
附則(平成19年3月30日告示第54号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。