○上田市家庭介護者慰労金支給要綱

平成18年3月6日

告示第34号

注 平成30年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の重度心身障害者又は要介護者(以下「重度心身障害者等」という。)を介護する者(以下「介護者」という。)の介護の労に報いるため、予算の範囲内で介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度心身障害者 市内に住所を有し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定により特別障害者手当の支給を受ける者又はこれと同程度以上の障害を有する在宅の3歳以上の者で65歳未満のものをいう。

(2) 要介護者 市内に住所を有し、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号から第5号までに規定する状態と認定された者をいう。

(3) 介護期間 介護者が重度心身障害者等と同居し、介護している期間をいう。

(慰労金の種類、対象者等)

第3条 慰労金の種類は、重度心身障害者家庭介護者慰労金及び要介護者家庭介護者慰労金とする。

2 慰労金の支給の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 11月1日(以下「基準日」という。)前1年間に介護期間が180日以上ある者

(2) 基準日において重度心身障害者等が死亡している場合は、基準日前の介護期間の最終日からさかのぼって1年間に介護期間(前年度に慰労金の支給を受けた者にあっては、当該年度の10月31日以前の期間を除く。)が180日以上ある者

(3) その他市長が特に認めた者

3 慰労金の支給の条件は、介護者が市内に住所を有し、市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がないこと並びに要介護者に介護保険料の滞納がないこととする。

4 慰労金は、基準日現在において前項の要件を満たしている者に対し、12月に支給する。

5 介護者は、現に介護している者1人に対し、慰労金を重複して受給することができない。

(平30告示92・一部改正)

(慰労金の額)

第4条 慰労金の額は、重度心身障害者又は要介護者1人につき年額10万円とする。

(受給資格の認定)

第5条 慰労金の支給を受けようとする者は、慰労金受給資格認定申請書を市長に提出し、慰労金の受給資格について認定を受けなければならない。

(慰労金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により慰労金を受給した者があるときは、その者に対して既に支給した慰労金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市家庭介護者慰労金支給要綱(昭和60年上田市告示第38号)、重度心身障害者家庭介護者慰労金支給要綱(平成2年丸子町告示第38号)、丸子町要介護者家庭介護慰労金支給事業実施要綱(平成14年丸子町告示第37号)、真田町重度心身障害者家庭介護者慰労金支給要綱(昭和58年真田町告示第14号)、真田町寝たきり老人痴ほう性老人家庭介護者慰労金支給条例(平成7年真田町条例第1号)又は要介護高齢者等居宅生活支援金支給要綱(平成16年武石村告示第12号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月1日告示第184号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第92号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

上田市家庭介護者慰労金支給要綱

平成18年3月6日 告示第34号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月6日 告示第34号
平成22年10月1日 告示第184号
平成30年3月28日 告示第92号