○上田市心身障害者扶養共済制度掛金補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、長野県心身障害者扶養共済制度に加入している者の世帯の安定と福祉の増進を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、上田市に住所を有する者で長野県心身障害者扶養共済制度に加入しているものとする。
2 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
(補助額)
第3条 補助額は、長野県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年長野県条例第8号)別表に掲げる掛金の額(同条例第9条の規定により掛金を減額し、又は免除するときは、長野県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年長野県規則第15号)第5条の基準により掛金を減額し、又は免除した後の額)に、2分の1を乗じて得た額とする。
(申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、既に納付した期間の掛金領収証を提示し、心身障害者扶養共済制度掛金補助金交付申請書を3月31日までに市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(適用区分)
2 この告示に基づく補助金の交付については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の心身障害者扶養共済制度掛金補助金交付要綱(昭和50年上田市告示第25号)、(長野県心身障害者扶養共済)丸子町掛金補助制度補助金交付要綱(昭和63年丸子町告示第24号)又は障害者扶養共済掛金交付要綱(昭和46年真田町告示第38号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定に基づく補助金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の告示の例による。