○上田市精神障害者共同住居運営事業補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、回復途上にある精神障害者に生活の場を提供するとともに、社会生活訓練を行い、社会復帰の促進を図るため、精神障害者共同住居(以下「共同住居」という。)の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、共同住居を運営する法人その他の団体で、精神障害者共同住居運営事業実施基準(平成3年3保予第309号長野県衛生部長通知)第6に定める精神障害者が入居している共同住居のうち市長が認めるものとする。

(対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

対象経費

補助額

共同住居の運営のために要する賃金その他の管理人に係る経費

次の1及び2を比較していずれか少ない額

1 201,600円に運営月数を乗じて得た額

2 実支出額から寄附金その他の収入を控除した額

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市精神障害者共同住居運営事業補助金交付要綱(平成15年上田市告示第38号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

上田市精神障害者共同住居運営事業補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第36号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月6日 告示第36号