○上田市心身障害児(者)タイムケア事業実施要綱

平成18年3月6日

告示第37号

注 令和3年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、心身障害児(者)が家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に、当該心身障害児(者)を一時的に介護する心身障害児(者)タイムケア事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の介護の対象となる者は、在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児、重度身体障害者及び精神障害者(以下「心身障害児(者)」という。)並びにその家族とする。

(登録介護者)

第3条 心身障害児(者)を一時的に介護する者は、次に掲げるもので、事業によるサービス(以下「介護サービス」という。)を受けようとする者からの申出等により、上田市において登録を行ったもの(以下「登録介護者」という。)とする。

(1) 心身障害児(者)の近隣に在住する者又は知人。ただし、当該心身障害児(者)との関係が民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にして同居する者は除くものとする。

(2) 市町村社会福祉協議会、心身障害児(者)施設を経営する社会福祉法人、福祉公社及び別に定める要件に該当する民間団体

(利用対象者の決定等)

第4条 介護サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、タイムケア事業利用登録証交付申請書(様式第1号)に、タイムケア事業利用者状況表(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その必要性及び内容を審査し、速やかに利用登録の可否を決定し、申請者に対し、タイムケア事業利用登録証交付決定通知書(様式第3号)又はタイムケア事業利用登録証交付申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、利用登録の可否を決定するに当たっては、あらかじめ、申請者から申出のあった介護予定者に対しタイムケア事業登録介護者指定依頼書(様式第5号)により依頼を行うとともに、依頼を受けた介護予定者は、介護を受託するときは、タイムケア事業登録介護者指定受託通知書(様式第6号)を市長へ提出するものとする。

4 第2項の規定により、タイムケア事業利用登録証(様式第7号。以下「利用登録証」という。)の交付決定を行ったときは、利用登録証を申請者に交付するとともに、タイムケア事業利用登録証交付者名簿(様式第8号)に登載するものとする。

(利用登録証の有効期限及び更新申請)

第5条 利用登録証の有効期限は、利用登録証の交付を受けた年度の末日までとする。

2 利用登録証の有効期限が満了した者で、引き続き介護サービスの利用を希望するものは、年度ごとに前条第1項に定める手続をしなければならない。

(介護サービス利用の方法)

第6条 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)が介護サービスを受けようとするときは、あらかじめ利用登録証に記載された登録介護者と協議し、利用日時等の承諾を得なければならない。

2 サービス利用の申込みは、利用登録証に記載された登録介護者に利用登録証を提示することにより行うものとする。

3 登録介護者は、前項の申込みがあったときは、速やかに介護サービスの提供の可否を決定するものとする。

4 登録介護者及び登録利用者は、介護サービスの提供が終了したときは、利用登録証及びタイムケア事業利用確認票(様式第9号)に利用時間等の所定事項をそれぞれ記入の上、確認のための処理を行うものとする。

5 登録介護者は、前項に定める手続を行った後、利用登録証を登録利用者に返還するものとする。

(令3告示173・一部改正)

(利用登録証未交付者の利用)

第7条 緊急の介護サービスを要するため、申請者が第4条第1項による利用登録証の交付申請をするいとまのないときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)により市長に対し申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請がやむを得ないものと認められるときは、必要な事項を聴取の上、利用登録の決定を行い、申請者及び登録介護者に口頭により通知し、及び依頼するものとする。

3 前項の規定により利用者としての登録の決定を受けた者は、前条第1項に定める手続を行い、介護サービスの終了後速やかに第4条第1項に定める手続を行うものとする。

(介護サービスの形態)

第8条 事業は、登録介護者が登録介護者宅等において介護サービスを提供して行うものとする。ただし、登録介護者が第3条第2号に規定するものの場合にあっては、登録介護者が事業のために用意した専用居室等において介護サービスを行うものとする。

(利用限度時間)

第9条 介護サービスは、利用登録証の有効期間内において、1人300時間を限度とする。

(利用申込みの取下げ及び変更)

第10条 登録利用者は、介護サービスを必要としなくなったとき又は利用日時の変更が必要となったときは、速やかに登録介護者にその旨の申出をしなければならない。

(利用登録証の変更及び廃止)

第11条 登録利用者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、タイムケア事業利用登録証変更(廃止)届出書(様式第10号)により、利用登録証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所等を変更した場合

(2) 死亡又は市の区域外に転居した場合

(3) 心身障害児(者)の心身状況に大きな変化があった場合

2 市長は、前項の届出があった場合は、利用登録証及びタイムケア事業利用登録証交付者名簿の内容を変更して、登録介護者に対してタイムケア事業利用登録証変更(廃止)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(委託料の請求)

第12条 登録介護者は、介護サービスの提供を行ったときは、当該月分を取りまとめ、タイムケア事業経費請求書(様式第12号)にタイムケア事業利用確認票の写しを添付して、翌月の10日までに市長に提出し、委託料の請求を行うものとする。

2 市長は、委託料の請求を受けたときは、請求内容を確認の上、速やかに委託料を支払うものとする。

(費用の負担)

第13条 介護サービスの提供に要する経費のうち、飲食物費その他の実費は、登録利用者の負担とし、登録利用者が登録介護者に直接納付するものとする。

(記録)

第14条 登録介護者(第3条第2号に規定するものに限る。)は、事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、利用者台帳及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(関係機関との連携等)

第15条 市長は、事業の実施に当たり、民生・児童委員と連絡を密にするとともに、登録介護者との密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第16条 この事業を通じて知り得た個人の秘密は、何人もこれを保護しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(適用区分)

2 この告示に基づく事業の実施については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 合併前の丸子町心身障害児(者)タイムケア事業実施要領(平成11年丸子町告示第126号)又は真田町心身障害児(者)タイムケア事業実施要綱(平成8年真田町告示第53号)(以下「合併前の告示」という。)の規定に基づく事業の実施については、平成17年度に限り、なお合併前の告示の例による。

(平成18年9月29日告示第169号)

この告示は、平成18年9月29日から施行し、改正後の上田市心身障害児(者)タイムケア事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市心身障害児(者)タイムケア事業実施要綱

平成18年3月6日 告示第37号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月6日 告示第37号
平成18年9月29日 告示第169号
令和3年12月24日 告示第173号