○上田市重症心身障害者等グループホーム運営事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第38号
注 平成26年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、重症心身障害者等の生活を支援するため、重症心身障害者等が入居するグループホームの看護師等の配置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、グループホームとは、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第10項に規定する知的障害者地域生活援助事業のグループホーム(定員が4又は5人のものに限る。)をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、グループホームに入居する重症心身障害者等とする。
(対象経費及び補助額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助額 |
看護師を配置したグループホーム(定員は4人とする。)に入居し、医療行為(経管栄養、痰の吸引、導尿等)を必要とする重症心身障害者に対する経費 | 次の1及び2を比較していずれか少ない額 1 入居者1人につき1月当たり、次の基準額に入居月数を乗じて得た額を合算した額 障害支援区分5の者 70,375円 障害支援区分6の者 34,708円 重度包括支援の者 92,625円 2 実支出額から寄附金その他の収入を控除した額 |
介護職員を配置したグループホーム(定員は4人又は5人とする。)に入居し、常時ケアを必要とする重度の知的障害者(別表に掲げる7項目のうち6項目以上該当する程度又は行動障害「著しい」に該当する者)に対する経費 | 次の1及び2を比較していずれか少ない額 1 入居者1人につき1月当たり、次の基準額に入居月数を乗じて得た額を合算した額 4人定員 障害支援区分4の者 78,875円 障害支援区分5の者 30,083円 5人定員 障害支援区分4の者 63,100円 障害支援区分5の者 24,066円 2 実支出額から寄附金その他の収入を控除した額 |
(平26告示70・一部改正)
(委任事項)
第5条 グループホームを運営する者は、申請者の委任に基づき補助金を代理受領できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第58号)
この告示は、平成19年3月30日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第70号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
日常生活動作等についての支援度合の判断基準
項目 | 支援度合 | 判断基準 |
食事 | 全介助 又は 一部介助 | 食事の準備、摂食行為、後片付けについて、つききりで介助等の支援を必要とする。 食事の準備、摂食行為、後片付けについて、常に見守り等の支援を必要とする。 |
排せつ | 全介助 又は 一部介助 | 排せつや失禁の後始末について、つききりで介助等の支援を必要とする。 排せつや失禁の後始末について、常に見守り等の支援を必要とする。 |
入浴 | 全介助 又は 一部介助 | 洗身・洗髪、浴槽の出入りについて、つききりで介助等の支援を必要とする。 洗身・洗髪、浴槽の出入りについて、常に見守り等の支援を必要とする。 |
移動 | 全介助 又は 一部介助 | 目的地に着くまでつききりで手を引くなどほぼ全面的な支援を必要とする。 目的地に着くまで見守りやときどき声をかけるなど部分的な支援を必要とする。 |
健康管理 | 全面的な支援 | 薬の飲み忘れや飲み過ぎ・飲み残しがないよう常に服薬管理を必要とする。 または、てんかんや糖尿病、腎不全等の慢性疾患を併せ持つことにより、通院や健康状態の把握に常に支援を必要とする。 |
金銭管理 | 全面的な支援 | 金銭を財布等にしまっておくことや数百円程度のお金の出し入れにも制限がある等、金銭の管理に関わる全てにおいて支援を必要とする。 |
人間関係の調整 | 全面的な支援 | 他の入居者との人間関係を築く等の調整や、トラブルの仲裁等にほぼ毎日支援を必要とする。 |
行動障害 | 著しい | 下記のうちいずれかの行動への対応をほぼ毎日必要とする。 ① 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動 ② 睡眠障害や食事・排せつに係る不適応行動 ③ 自傷行為や他人・ものに対する粗暴な行為 |