○上田市障害者等余暇活動支援事業補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者等の余暇活動の充実及び社会参加の促進を図るため、NPO法人等が実施する障害者等への余暇活動の場の提供や余暇の過ごし方に関する相談支援(以下「障害者等余暇活動支援事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 次に掲げる者をいう。

 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。以下同じ。)、知的障害者(療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づく療育手帳の交付を受けた者をいう。以下同じ。)及び精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。以下同じ。)並びにその家族

 その他市長が支援を必要と認めた者

(2) 重度障害者等 身体障害者、知的障害者又は精神障害者のうち次に掲げるもの及び介護者並びに障害者等余暇活動支援事業の協力者

 身体障害者のうち、その障害の級別が1級又は2級のもの

 知的障害者のうち、その障害の程度がA1のもの

 精神障害者のうち、その障害等級が1級のもの

(3) NPO法人等 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、非営利の福祉活動を行っているボランティア団体、社会福祉法人等をいう。

(対象事業、対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助額は、次のとおりとする。

対象事業

対象経費

補助額

NPO法人等が実施する次に掲げる事業

1 障害者等が行うスポーツ、レクリエーション、趣味の活動等の余暇活動の場の提供

2 障害者等への余暇活動に関する情報提供及び相談支援

障害者等余暇活動支援事業を実施するために要する次に掲げる経費

1 賃金

2 報償費

3 旅費

4 需用費(食糧費は除く。)

5 役務費

6 使用料及び賃借料

障害者等余暇活動支援事業の実施に要した実支出額から寄附金その他の収入を控除した額。ただし、50万円を限度とする。

NPO法人等が実施する重度障害者等が行う旅行等の余暇活動の場の提供事業

障害者等余暇活動支援事業を実施するために要する次に掲げる経費

1 報償費

2 旅費

3 需用費(食糧費は除く。)

4 役務費

5 使用料及び賃借料

障害者等余暇活動支援事業の実施に要した実支出額から寄附金その他の収入を控除した額。ただし、20万円を限度とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市障害者等余暇活動支援事業補助金交付要綱(平成16年上田市告示第133号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日告示第128号)

この告示は、平成20年6月30日から施行する。

上田市障害者等余暇活動支援事業補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第39号

(平成20年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月6日 告示第39号
平成20年6月30日 告示第128号