○上田市通園障害児等施設訪問看護サービス事業補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第40号

注 平成24年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、施設等に通園又は通所する障害者(児)のうち、医療的ケアを必要とするもの(以下「通園障害児等」という。)に対する保護者及び扶養義務者(以下「保護者等」という。)の付添介護の負担を軽減するため、施設等を訪問して行う看護(以下「訪問による看護」という。)並びに施設等に看護師を配置して行う看護(以下「施設等配置による看護」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設等 地域活動支援センター、保育所、認定こども園及び幼稚園その他市長が必要と認めた施設をいう。

(2) 医療的ケア 通園障害児等の主治医の指示に基づき、施設等で行う経管栄養、痰(たん)の吸引、導尿等比較的短時間で、かつ、定時の対応により処置が終了するものをいう。

(平24告示88・平30告示91・一部改正)

(交付対象者及び交付条件)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 訪問による看護の場合 障害児にあっては保護者、障害者にあっては本人及び扶養義務者で、訪問看護制度を利用することにより保護者等の付添介護が不要になるもの及び付添介護の負担が軽減されるもの

(2) 施設等配置による看護の場合 対象通園障害児等に対する医療的ケアを行う施設等

2 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。ただし、緊急の場合であって、生命又は身体に影響を及ぼすと市長が認めた場合は、この限りでない。

(対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費、基準額及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

基準額

補助率

訪問看護ステーションから派遣された看護師が、施設等において、対象通園障害児等1人につき1日60分以内で行った医療的ケアに要する経費。ただし、次条に規定する主治医の承認書及び訪問看護指示書の作成に係る経費を除く。

1日の医療的ケアに要する時間が30分以内の場合 4,250円以内

10分の10以内。ただし、別に定める特別障害者手当の所得制限額を準用した所得以上の場合は、10分の7以内

1日の医療的ケアに要する時間が30分を超え60分以内の場合 8,300円以内

施設等に看護師を配置して、対象通園障害児等に対する医療的ケアを行った経費

1施設当たり日額6,350円以内(1日当たりのサービスに要する時間が30分以内の場合は、日額4,250円以内)、年額1,587,500円以内とする。この場合において、「1施設当たり」には、事業所等に配置されている看護師又はリハビリテーションを担当する職員(以下「看護師等」という。)が、本事業を実施するために同一法人が運営する他の施設等に兼務する場合を含むものとする。ただし、同一日内に施設等に兼務する同一の看護師等基準額は、その看護師等の本事業担当か所数にかかわらず日額6,350円以内とする。

10分の10以内

(平30告示91・一部改正)

(訪問看護実施の承認)

第5条 本人又は保護者等は、次に定める手続を行った上で、施設等における訪問看護実施承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請を行い、訪問看護実施の承認を得なければならない。

(1) 主治医から訪問看護実施の承認を得て、主治医の承認書を受領すること。

(2) 主治医による訪問看護指示書(以下「指示書」という。)を訪問看護ステーションに提示し、訪問看護ステーションと利用契約を結んで、訪問看護実施承諾書を受領すること。

(3) 施設等の長へ申請書を提出し、訪問看護実施の承認を得ること。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 主治医の承認書の写し

(2) 訪問看護ステーションの訪問看護実施承諾書の写し

(3) 施設等の長の訪問看護実施承認書

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認するときは、施設等における訪問看護実施承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(平30告示91・一部改正)

(施設等配置による看護実施の承認)

第5条の2 施設等の長は、施設等における看護(施設等配置による看護)実施承認申請書(様式第3号)に看護師の経歴、勤務計画等を含む配置計画を添えて市長に申請を行い、施設等配置による看護実施の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認するときは、施設等における看護(施設等配置による看護)実施承認書(様式第4号)により通知するものとする。

(平30告示91・一部改正)

(交付申請)

第6条 本人又は保護者等は、補助金の交付申請をしようとするときは、施設等訪問看護サービス事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 本人、配偶者及び扶養義務者に係る所得を証明する書類

(2) 指示書の写し

2 施設等の長は、補助金の交付申請をしようとするときは、施設等訪問看護サービス事業(施設等配置による看護)補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業に関する収支予算書

(2) 主治医又は嘱託医の看護に関する指示事項が分かる書類

(平30告示91・一部改正)

(補助事業の変更等)

第7条 本人若しくは保護者等又は施設等の長は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに施設等訪問看護サービス事業変更(中止・廃止)承認申請書により市長に報告し、その承認を受けなければならない。この場合において、中止及び廃止の意義は、次に定めるところによる。

(1) 中止 施設等に通所しない期間が1箇月以上3箇月未満であること。

(2) 廃止 施設等に通所しない期間が3箇月以上であること。

(平30告示91・一部改正)

(実績報告)

第8条 本人又は保護者等は、補助事業が完了したとき、又は前条の規定による補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、施設等訪問看護サービス事業実績報告書に、訪問看護年間実施状況を添えて市長に報告しなければならない。

2 施設等の長は、補助事業が完了したとき、又は前条の規定による補助事業の中止・廃止の承認を受けたときは、施設等訪問看護サービス事業(施設等配置による看護)実績報告書に、施設等配置による看護サービス年間実施状況及び事業に関する収支決算(見込み)書を添えて市長に報告しなければならない。

(平30告示91・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(適用区分)

2 この告示に基づく補助金の交付については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 合併前の丸子町障害児(者)施設訪問看護サービス事業補助金交付要綱(平成16年丸子町告示第60号)又は真田町障害児(者)施設訪問看護サービス事業補助金交付要綱(平成16年真田町告示第170号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定に基づく補助金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の告示の例による。

(平成19年3月30日告示第54号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日告示第35号)

この告示は、平成21年2月13日から施行し、改正後の上田市通園障害児等施設訪問看護サービス事業補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年3月26日告示第88号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第91号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月1日告示第185号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(平30告示91・令3告示173・令4告示185・一部改正)

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(平30告示91・一部改正)

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(平30告示91・令3告示173・一部改正)

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(平30告示91・一部改正)

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上田市通園障害児等施設訪問看護サービス事業補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第40号

(令和4年12月1日施行)