○上田市同和対策共同作業所条例
平成18年3月6日
条例第127号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、関係地区住民の職業の安定と経済の向上を図るため、同和対策共同作業所(以下「作業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
辰ノ口共同作業所 | 上田市東内145番地2 |
沢田共同作業所 | 上田市上丸子1823番地5 |
(平29条例8・令2条例33・一部改正)
(開所時間)
第3条 作業所の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(平29条例8・一部改正、令2条例33・旧第5条繰上・一部改正)
(休所日)
第4条 作業所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 前号に掲げる日が日曜日に当たるときは、その翌日
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
(平29条例8・一部改正、令2条例33・旧第6条繰上・一部改正)
(利用の許可)
第5条 作業所を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他作業所の管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。
(平29条例8・一部改正、令2条例33・旧第7条繰上・一部改正)
(平29条例8・一部改正、令2条例33・旧第8条繰上・一部改正)
(使用料)
第7条 作業所の使用料は、無料とする。
(令2条例33・旧第9条繰上)
(原状回復の義務)
第8条 作業所を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。
(令2条例33・旧第10条繰上・一部改正)
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、作業所の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者は、作業所を利用中に、第三者に損害を与えたときは、当該損害額を賠償しなければならない。
(令2条例33・旧第11条繰上)
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、作業所の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例33・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の同和対策共同作業場設置条例(昭和50年上田市条例第45号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(平成29年3月28日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月8日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(上田市同和対策霊園条例の廃止)
2 上田市同和対策霊園条例(平成18年条例第128号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、前項の規定による廃止前の上田市同和対策霊園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の上田市霊園条例の相当規定によりなされたものとみなす。