○上田市同和対策農業近代化施設条例

平成18年3月6日

条例第129号

注 令和2年10月から条文沿革を注記した

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、同和地区の農業振興並びに同和農家の経営の合理化及び技術の改善を図るため、同和対策農業近代化施設(以下「近代化施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 近代化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢山共同畜舎

上田市上野1748番地2

矢沢共同作業所

上田市芳田968番地3

保野共同作業所

上田市保野760番地

東前山共同作業所

上田市前山698番地3

浦野共同作業所

上田市浦野291番地1

御所農機具保管施設

上田市御所番外53番地111

中之条農機具保管施設

上田市中之条344番地7

川辺町農機具保管施設

上田市上田原1081番地3

伊勢山第一農機具保管施設

上田市上野2221番地1

伊勢山第二農機具保管施設

上田市上野2125番地3

宮之上農機具保管施設

上田市芳田1043番地

保野農機具保管施設

上田市保野830番地7

東前山農機具保管施設

上田市前山698番地3

別所農機具保管施設兼もみすり精米作業所

上田市別所温泉1943番地2

宮之上なめこ周年発生施設

上田市芳田1021番地3

伊勢山本しめじ周年栽培施設

上田市上野2116番地1

中吉田本しめじ周年栽培施設

上田市芳田2128番地

(利用の許可)

第3条 近代化施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他近代化施設の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(令2条例36・旧第5条繰上・一部改正)

(許可の取消し等)

第4条 市長は、前条の許可を受けた者が同条第2項に該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、近代化施設の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(令2条例36・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料)

第5条 近代化施設の使用料は、無料とする。

(令2条例36・旧第7条繰上)

(原状回復の義務)

第6条 近代化施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第4条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長の認定する費用を利用者から徴収する。

(令2条例36・旧第8条繰上・一部改正)

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、近代化施設の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用者は、施設等を利用(農機具の運行を含む。)中に、第三者に損害を与えたときは、当該損害額を賠償しなければならない。

(令2条例36・旧第9条繰上)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、近代化施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例36・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の同和対策農業近代化施設条例(昭和50年上田市条例第42号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月8日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の上田市同和対策農業近代化施設条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

上田市同和対策農業近代化施設条例

平成18年3月6日 条例第129号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
平成18年3月6日 条例第129号
平成19年3月30日 条例第15号
令和2年10月8日 条例第36号