○上田市同和対策農業近代化施設管理規則

平成18年3月6日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市同和対策農業近代化施設条例(平成18年条例第129号。以下「条例」という。)第8条の規定により、同和対策農業近代化施設(以下「近代化施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則25・一部改正)

(利用の申請)

第2条 近代化施設及び共同利用農機具(以下「農機具」という。)を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令2規則25・一部改正)

(遵守事項)

第3条 近代化施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 近代化施設、農機具等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品を近代化施設外に持ち出さないこと。

(3) 利用許可のない近代化施設又は農機具を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 許可を受けた者のほか、近代化施設の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長が指示すること。

(令2規則25・一部改正)

(利用者の費用負担)

第4条 近代化施設又は農機具を利用した場合において、次の各号に掲げる費用は、利用者の負担とする。

(1) 近代化施設の電気料、水道料、暖房料等に要する費用

(2) 近代化施設の修理等に要する費用

(3) 農機具の修理、整備等に要する費用

(4) 農機具の燃料、潤滑油、消耗品等に要する費用

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(令和2年10月8日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

上田市同和対策農業近代化施設管理規則

平成18年3月6日 規則第90号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
平成18年3月6日 規則第90号
令和2年10月8日 規則第25号