○上田市国民健康保険運営協議会規則

平成18年3月6日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに上田市国民健康保険条例(平成18年上田市条例第130号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、上田市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則2・一部改正)

(委員の委嘱)

第2条 協議会の委員は、条例第2条の定める区分により、市長が委嘱する。

(平30規則2・旧第3条繰上)

(会長及び副会長)

第3条 協議会に、会長及び副会長を置き、公益を代表する委員のうちから、協議会において選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代理する。

(平30規則2・旧第4条繰上)

(会議)

第4条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(平30規則2・旧第5条繰上)

(議決)

第5条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(平30規則2・旧第6条繰上)

(会議録)

第6条 議長は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 会議録には、議長及び議長が指名する2人の委員が署名しなければならない。

3 会長は、会議録の写しを添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。

(平30規則2・旧第7条繰上)

(補則)

第7条 委員は、会長の同意を得たときは、市長の承認を得て辞職することができる。

2 会長は、協議会の承認を得たときは、退職することができる。

(平30規則2・旧第8条繰上)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平30規則2・旧第9条繰上)

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成30年3月5日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

上田市国民健康保険運営協議会規則

平成18年3月6日 規則第91号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険等/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月6日 規則第91号
平成30年3月5日 規則第2号