○上田市介護保険条例

平成18年3月6日

条例第131号

注 平成24年3月から条文沿革を注記した。

(市が行う介護保険)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(保健福祉事業)

第1条の2 市は、要介護被保険者を現に介護する者を支援するため、紙おむつ(紙おむつの交換に必要な介護用品を含む。)の購入費助成事業を行う。

(令3条例4・追加)

(保険料率)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 35,400円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 46,000円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 53,100円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 60,200円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 70,800円

(6) 次のいずれかに該当する者 85,000円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が80万円以下であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 92,000円

 合計所得金額が80万円を超え120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 99,100円

 合計所得金額が120万円以上160万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 106,200円

 合計所得金額が160万円以上210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 113,200円

 合計所得金額が210万円以上250万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 120,400円

 合計所得金額が250万円以上320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 127,400円

 合計所得金額が320万円以上400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 141,600円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、21,300円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「21,300円」とあるのは、「28,300円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「21,300円」とあるのは、「49,600円」と読み替えるものとする。

(平24条例12・平27条例14・平27条例29・平30条例7・平30条例26・令元条例36・令2条例23・令3条例4・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

第9期 翌年3月1日から同月31日まで

2 納期の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納期の末日とみなす。

3 第1項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平24条例12・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ、ハ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第2条第1項第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ若しくは第12号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から第2条第1項各号のいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平24条例12・平27条例14・平27条例29・一部改正)

(保険料の額の通知)

第5条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の徴収猶予)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(平27条例40・一部改正)

(保険料の減額又は免除)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減額し、又は免除することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により保険料の減額又は免除を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減額又は免除を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減額又は免除を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減額又は免除を必要とする理由

(4) その他市長が必要と認める事項

3 第1項の規定により保険料の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平27条例40・一部改正)

(保険料に関する申告)

第8条 第1号被保険者は、毎年度4月15日までに、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内に第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(介護保険運営協議会の設置)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、上田市の介護保険事業の運営に関し、市長の諮問に応じて調査審議するため、上田市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織等)

第10条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、被保険者、事業者(指定居宅サービス、指定居宅介護支援又は指定施設サービスを行う者をいう。)及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(罰則)

第13条 第1号被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し10万円以下の過料に処する。

第14条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。

第15条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(平30条例7・一部改正)

第16条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第17条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(補則)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上田市介護保険条例(平成12年上田市条例第13号)、丸子町介護保険条例(平成12年丸子町条例第12号)、真田町介護保険条例(平成12年真田町条例第1号)又は廃止前の依田窪医療福祉事務組合介護保険条例(平成15年依田窪医療福祉事務組合条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日から平成18年3月31日までの間に、合併前の上田市、丸子町、真田町又は武石村(以下「合併前の市町村」という。)の間で転居をした者に対して課する保険料については、その者が転居をした合併前の市町村の区域における保険料率を適用する。

5 施行日から平成18年3月31日までの間に、本市に転入をした者に対して課する保険料については、その者が転入をした合併前の市町村の区域における保険料率を適用する。

6 施行日から平成18年3月31日の間にあっては、合併前の市町村の区域に存する介護保険施設(法第7条第19項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に施行日前に入所したことにより合併前の市町村間で転居をした者及び施行日以後に介護保険施設に入所することにより合併前の市町村間で転居をした者への保険料率は、法第13条の規定による特例を適用し、それぞれ、介護保険施設に入所する前に住所を有していた合併前の市町村の区域における保険料率を適用する。

7 施行日から平成18年3月31日の間にあっては、合併前の市町村以外の区域に存する介護保険施設に施行日前に入所した又は施行日以後に入所することにより、同条の規定による特例の適用を受ける者の保険料率についても、同様とする。

8 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

9 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定により、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(平27条例14・追加)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

10 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

(令3条例4・追加)

11 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

(令3条例4・追加)

12 第10項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例4・追加)

(平成18年3月31日条例第277号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の上田市介護保険条例第2条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 31,800円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 36,700円

(3) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 31,800円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 36,700円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 49,000円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 36,700円

(2) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 49,000円

(3) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 49,000円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 36,700円

(2) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(次号において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 49,000円

(3) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 49,000円

(平成20年3月31日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市介護保険条例の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市介護保険条例の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条及び第4条第3項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年7月9日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市介護保険条例の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第40号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月5日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第26号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の上田市介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の上田市介護保険条例の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年7月1日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の上田市介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の上田市介護保険条例の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市介護保険条例の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

上田市介護保険条例

平成18年3月6日 条例第131号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険等/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月6日 条例第131号
平成18年3月31日 条例第277号
平成20年3月31日 条例第9号
平成21年3月30日 条例第9号
平成24年3月26日 条例第12号
平成27年3月25日 条例第14号
平成27年7月9日 条例第29号
平成27年12月18日 条例第40号
平成30年3月5日 条例第7号
平成30年6月29日 条例第26号
令和元年7月5日 条例第36号
令和2年7月1日 条例第23号
令和3年3月30日 条例第4号