○上田市介護保険利用料助成金給付要綱

平成18年3月6日

告示第42号

注 平成25年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険で実施する居宅サービス等(以下「サービス」という。)に係る費用のうちサービス利用者が負担する額(以下「利用料」という。)を支払うことが困難な者の負担を軽減するため、予算の範囲内で利用料の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者)

第2条 助成金の受給資格者は、上田市の介護保険被保険者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その者の属する世帯の生計中心者が所得税非課税である者で、次のいずれかに該当し、かつ、平成18年3月31日現在で本事業における助成の対象者として認定されているもの

 平成18年3月6日以降に65歳に達する者のうち、65歳の年齢到達前の1年の間において、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者居宅生活支援事業を利用した障害者

 平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間において、身体障害者福祉法に基づく訪問介護を利用した65歳以上の障害者のうち、65歳以前の障害を原因として身体障害者手帳の交付を受けているもの

 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第2条に規定する特定疾病により、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条に規定する居宅要介護被保険者又は同法第53条に規定する居宅要支援被保険者となった40歳以上65歳未満の者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条に該当する者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当するもの

 65歳の年齢到達前の1年間に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による改正前の身体障害者ホームヘルプサービス、知的障害者ホームヘルプサービス若しくは難病患者等ホームヘルプサービス又は同法第5条第2項の規定に基づく居宅介護サービスを利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

 令第2条に規定する特定疾病により、介護保険法第41条に規定する居宅要介護被保険者又は同法第53条に規定する居宅要支援被保険者となった40歳以上65歳未満の者

(3) 平成18年3月6日以降にサービスを利用した要介護者又は要支援者で、市町村民税非課税世帯に属するものであり、かつ、その者の前年中の公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計額が80万円以下であるもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者を除く。)

(4) その他市長が特に必要と認める者

2 助成金の給付の条件は、受給資格者について市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がないこととする。

(平25告示48・平26告示155・平29告示76・一部改正)

(助成額)

第3条 助成額は、次の表の左欄に掲げる受給資格者ごとに同表の右欄に掲げる助成対象費用のうちの利用料に市長が別に定める率を乗じて得た額とする。

受給資格者

助成対象費用

前条第1項第1号から第2号までに掲げる者

(1) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)別表に規定する訪問介護費

(2) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着算定基準」という。)別表に規定する夜間対応型訪問介護費

(3) 上田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第54号)別表第1に規定する訪問介護相当サービス事業費

前条第1項第3号に掲げる者

(1) 居宅算定基準別表に規定する次に掲げる費用

ア 訪問介護費

イ 訪問入浴介護費

ウ 訪問看護費

エ 訪問リハビリテーション費

オ 通所介護費

カ 通所リハビリテーション費

キ 短期入所生活介護費

ク 短期入所療養介護費

ケ 短期利用特定施設入居者生活介護費

(2) 介護予防算定基準別表に規定する次に掲げる費用

ア 介護予防訪問入浴介護費

イ 介護予防訪問看護費

ウ 介護予防訪問リハビリテーション費

エ 介護予防通所リハビリテーション費

オ 介護予防短期入所生活介護費

カ 介護予防短期入所療養介護費

(3) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)別表に規定する次に掲げる費用

ア 介護予防小規模多機能型居宅介護費

イ 介護予防認知症対応型通所介護費

ウ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費

(4) 地域密着算定基準別表に規定する次に掲げる費用

ア 小規模多機能型居宅介護費

イ 認知症対応型通所介護費

ウ 夜間対応型訪問介護費

エ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

オ 複合型サービス費

カ 短期利用認知症対応型共同生活介護費

キ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費

ク 地域密着型通所介護費

(5) 上田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第1に規定する次に掲げる費用

ア 訪問介護相当サービス事業費

イ 通所介護相当サービス事業費

前条第1項第4号に掲げる者

市長が特に必要と認める費用

(平27告示94・平28告示47・平29告示76・平30告示133・一部改正)

(申請等)

第4条 受給資格者は、申請書に介護保険被保険者証等を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその審査を行い、助成金の給付について認定した場合は、認定証を申請者に送付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市介護保険利用料助成金給付要綱(平成12年上田市告示第38号)又は武石村介護保険利用料助成金要綱(平成16年武石村告示第13号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第106号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日告示第132号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年7月1日から施行し、改正後の上田市介護保険利用料助成金給付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日からこの告示の施行の日の前日までにおける改正後の上田市介護保険利用料助成金給付要綱第2条第1項第3号の規定の適用については、同号中「市町村民税非課税世帯に属するものであり、かつ、その者の前年中の公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計額が80万円以下であるもの」とあるのは、「市町村民税非課税世帯に属するもの」と読み替えるものとする。

(平成20年10月1日告示第209号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第48号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第155号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月1日告示第94号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第47号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第76号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日告示第133号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

上田市介護保険利用料助成金給付要綱

平成18年3月6日 告示第42号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険等/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月6日 告示第42号
平成18年3月31日 告示第106号
平成18年7月1日 告示第132号
平成20年10月1日 告示第209号
平成25年3月27日 告示第48号
平成26年10月1日 告示第155号
平成27年6月1日 告示第94号
平成28年3月25日 告示第47号
平成29年3月28日 告示第76号
平成30年5月31日 告示第133号