○上田市保健センター条例

平成18年3月6日

条例第133号

注 令和元年7月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条の規定により、市民の健康増進及び保健衛生の向上に資するため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市総合保健センター

上田市中央六丁目5番39号

上田市丸子保健センター

上田市上丸子1600番地1

上田市真田保健センター

上田市真田町長7199番地1

上田市武石健康センター

上田市下武石742番地

(令2条例41・一部改正)

(事業)

第3条 保健センターの事業は、次のとおりとする。

(1) 市民に対する健康相談に関すること。

(2) 市民に対する保健指導に関すること。

(3) 市民に対する健康診査に関すること。

(4) その他地域保健に関すること。

(利用時間)

第4条 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第5条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 毎週日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第6条 保健センターのうち別表に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他保健センターの管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、保健センターの利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第8条 保健センターのうち別表に掲げる施設を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

(使用料の減額又は免除)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 保健センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、保健センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸子町保健センター条例(昭和56年丸子町条例第44号)、真田町保健センター条例(昭和61年真田町条例第16号)又は武石村健康センター設置条例(昭和55年武石村条例第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日条例第5号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市福祉センター条例、上田市長瀬市民センター条例、上田市子育て支援施設条例、上田市保健センター条例及び上田市相染閣条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年3月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市保健センター条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(令元条例26・令2条例41・一部改正)

1 上田市丸子保健センター使用料

利用区分

使用料

午前

(午前8時30分から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時15分まで)

第1調理実習室

3,050円

3,050円

第2調理実習室

3,050円

3,050円

研修室

2,030円

2,030円

すこやかホール

2,030円

2,030円

相談室、診察室

2,030円

2,030円

2 上田市真田保健センター使用料

利用区分

使用料

午前

(午前8時30分から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時15分まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

栄養指導室

3,050円

3,050円

4,050円

機能訓練室

2,030円

2,030円

3,050円

乳幼児妊産婦指導室

2,030円

2,030円

3,050円

待合室兼展示室

2,030円

2,030円

3,050円

上田市保健センター条例

平成18年3月6日 条例第133号

(令和3年3月29日施行)