○上田市武石診療所条例

平成18年3月6日

条例第137号

注 平成23年12月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、過疎地域等の医療を提供し、安心して生活できる環境を整備するため、診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市武石診療所

上田市下武石771番地1

(診療科目)

第3条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) 外科

(診療時間)

第4条 診療所の診療時間は、午前9時から午後5時30分まで(木曜日にあっては、午前9時から午後6時まで)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休診日)

第5条 診療所の休診日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 毎週日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から8月15日まで

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用料)

第6条 診療所で診療を受けようとする者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定して得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療その他市長が定めるものに係る使用料については、同項に規定する算定方法により算定した額に100分の150を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額とする。

4 前2項に定めるもののほか、市長が使用料を定める必要があると認めたものに係る使用料等の額は、第2項に規定する算定方法に準じて得た額又は現に要した費用の相当額として市長が別に定める額とする。

(手数料)

第7条 診断書その他当該診療に係る証明書の交付を受けようとする者は、手数料を納めなければならない。

2 手数料は、別表のとおりとする。

(使用料又は手数料の減額又は免除)

第8条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第9条 既納の使用料又は手数料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(債権の放棄)

第10条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第166条第1項の規定により消滅時効が完成した使用料又は手数料に係る債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを放棄することができる。

(1) 死亡、行方不明その他これらに準ずる事情により、債務者から当該債権が弁済される見込みがないとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(平23条例33・追加、令元条例49・一部改正)

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23条例33・旧第10条繰下)

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成18年3月31日条例第275号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市産院料金条例第3条、上田市小児初期救急センター条例第7条又は上田市武石診療所条例第6条の規定は、施行日以後の診療に係る料金、診療費又は使用料(以下「料金等」という。)について適用し、同日前の診療に係る料金等については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市産院料金条例第3条、上田市小児初期救急センター条例第7条及び上田市武石診療所条例第6条の規定は、施行日以後の診療に係る料金、診療費及び使用料(以下「料金等」という。)について適用し、同日前の診療に係る料金等については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条中上田市産院料金条例第5条を第6条とし、第4条の次に1条を加える改正規定、第2条中上田市武石診療所条例第10条を第11条とし、第9条の次に1条を加える改正規定及び第3条中上田市内科・小児科初期救急センター条例第8条を第9条とし、第7条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市立産婦人科病院料金条例別表、上田市武石診療所条例別表及び上田市内科・小児科初期救急センター条例別表の規定は、平成24年4月1日以後の診療、分べんその他の行為(以下「診療等」という。)に係る料金及び手数料について適用し、同日前の診療等に係る料金及び手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の際、現に分べんの予約をしている者の分べん料及び新生児管理保育料については、市長が別に定める。

(平成26年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市立産婦人科病院料金条例別表、上田市武石診療所条例別表及び上田市内科・小児科初期救急センター条例別表の規定にかかわらず、施行日前の人工妊娠中絶及び病室使用並びに施行日前に請求があった証明書等の交付に係る料金及び手数料については、なお従前の例による。

(令和元年7月5日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市立産婦人科病院料金条例別表、上田市武石診療所条例別表及び上田市内科・小児科初期救急センター条例別表の規定にかかわらず、施行日前の人工妊娠中絶及び病室使用並びに施行日前に請求があった証明書等の交付に係る料金及び手数料については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の上田市内科・小児科初期救急センター条例、第3条の規定による改正後の上田市立産婦人科病院料金条例及び第4条の規定による改正後の上田市武石診療所条例の規定にかかわらず、施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。)におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平23条例33・平26条例7・令元条例33・一部改正)

手数料区分

単位

手数料料金

健康診断書

1通

2,920円

生命保険用診断(証明)

1通

5,500円

国民年金・福祉年金・厚生年金用診断書

1通

3,860円

身体障害者診断書

1通

2,610円

恩給診断書

1通

3,970円

労災保険用診断書

1通

1,000円から5,000円までの範囲内で市長が定める額

傷害事件用診断書

1通

2,300円

自動車損害賠償責任保険用診断書

1通

5,500円

自動車損害賠償責任保険用診療報酬明細書

1通

2,200円

死亡診断書

1通

3,300円

死体検案書

1通

5,330円

その他の証明書

1通

2,200円

備考 1通を超える文書料の額は、その超える1通について、この表の区分に従い、当該区分に定める額の2分の1に相当する額とする。

上田市武石診療所条例

平成18年3月6日 条例第137号

(令和2年4月1日施行)