○上田市共同浴場条例

平成18年3月6日

条例第138号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、温泉資源を活用し、もって住民の健康増進に寄与するため、共同浴場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市町・高梨共同浴場

上田市西内885番地1

上田市大塩温泉共同浴場

上田市西内150番地

上田市霊泉寺温泉共同浴場

上田市平井2515番地2

(指定管理者による管理)

第3条 共同浴場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 共同浴場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、共同浴場の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(利用時間及び休業日)

第5条 共同浴場の利用時間及び休業日は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

名称

利用時間

休業日

上田市町・高梨共同浴場

午前6時から午後9時まで

無休

上田市大塩温泉共同浴場

午後2時から午後9時まで

毎月15日及び30日

上田市霊泉寺温泉共同浴場

午前7時から午後10時まで

無休

(入場の拒否等)

第6条 指定管理者は、共同浴場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否することができる。

(1) 感染性の疾患にり患しているとき。

(2) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他共同浴場の管理上支障があると認められるとき。

2 指定管理者は、共同浴場を利用する者(以下「利用者」という。)前項各号のいずれかに該当するときは、退場を命ずることができる。

(利用料金)

第7条 共同浴場を利用しようとする者は、入場の際に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。

(利用料金の減額又は免除)

第8条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、共同浴場の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、共同浴場の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成20年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用区分

利用料金

一般

200円

小・中学校の児童・生徒

100円

未就学児童

無料

上田市共同浴場条例

平成18年3月6日 条例第138号

(平成20年4月1日施行)