○上田市ポイ捨ての防止等に関する条例

平成18年3月6日

条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨ての防止及び飼い犬のふんの適正処理に関し必要な事項を定めることにより、清潔で美しいまちづくりを推進し、良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲料を収納していた缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するものをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等を回収容器、ごみ箱等の所定の場所以外の場所に捨てることをいう。

(3) 事業者 市内において、容器に収納した飲料、たばこ、チューインガム等の製造又は販売を行う者をいう。

(4) 公共の場所 道路、駅前広場、公園、緑地その他公共の用に供する場所をいう。

(5) 飼い犬のふんの適正処理 飼い犬のふんを処理するための用具を携帯するなどして、自己が所有又は占有する飼い犬がふんをしたときに、直ちに回収し、持ち帰ることをいう。

(市の責務)

第3条 市長は、ポイ捨ての防止及び飼い犬のふんの適正処理に関し、必要な施策を実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自ら生じさせた空き缶等の持ち帰り及び回収容器への収納並びに飼い犬のふんの適正処理をするとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動により生ずるポイ捨てを防止するため、市民に対する啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第6条 何人も、公共の場所においてみだりにポイ捨てをしてはならない。

(飼い犬のふんの適正処理)

第7条 何人も、公共の場所において飼い犬のふんの適正処理をしなければならない。

(喫煙の制限)

第8条 何人も、公共の場所で喫煙をする場合は、ポイ捨てを防止するため、灰皿等のたばこの吸い殻を収納する容器が設置されている場所以外では喫煙をしないように努めなければならない。ただし、たばこの吸い殻を収納する容器を携帯しているときは、この限りでない。

(回収容器の設置義務)

第9条 事業者のうち、容器に収納した飲料を自動販売機により販売しようとするものは、規則で定めるところにより回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。

(重点区域の指定)

第10条 市長は、ポイ捨ての防止及び飼い犬のふんの適正処理を重点的に実施する必要があると認める区域を重点区域として指定することができる。

2 市長は、必要と認めるときは、重点区域を変更し、又は重点区域の指定を解除することができる。

3 市長は、前2項の規定により重点区域を指定し、若しくは変更し、又は重点区域の指定を解除したときは、その旨を告示するものとする。

(指導及び勧告)

第11条 市長は、第6条又は第7条の規定に違反すると認められる者に対し、空き缶等の回収、飼い犬のふんの適正処理その他必要な措置をとるよう指導及び勧告をすることができる。

(措置命令)

第12条 市長は、前条の規定による指導又は勧告に従わない者があるときは、その者に対し指導及び勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第14条 第12条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の上田市ポイ捨ての防止等に関する条例(平成15年上田市条例第32号。次項において「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

上田市ポイ捨ての防止等に関する条例

平成18年3月6日 条例第143号

(平成18年3月6日施行)