○上田市ポイ捨ての防止等に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市ポイ捨ての防止等に関する条例(平成18年上田市条例第143号。以下「条例」という。)第13条の規定により、ポイ捨ての防止等に関し必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第9条に規定する回収容器(以下「回収容器」という。)は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他のもので、容易に破損しないものであること。

(2) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。

(3) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさを有していること。

(4) 缶、瓶及びその他の容器の別に区分できるもので、それぞれの表示があること。

2 回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、空き缶等の投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(措置命令)

第3条 条例第12条の規定による命令は、命令を受けるべき者に対し、措置命令書(別記様式)を交付して行うものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則6・一部改正)

画像

上田市ポイ捨ての防止等に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第101号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月6日 規則第101号
平成28年3月25日 規則第6号