○上田市リサイクル活動拠点施設条例

平成18年3月6日

条例第144号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、廃棄物の再生利用に関する情報及び市民の活動の場を提供することにより、廃棄物を減量し、市民の自主的な活動の促進を図り、資源循環型社会を実現するため、リサイクル活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市リサイクル活動拠点施設

上田市天神三丁目11番31号

(開館時間)

第3条 拠点施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 毎週日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第5条 拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他拠点施設の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、拠点施設の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第7条 拠点施設の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第8条 拠点施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、拠点施設の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市リサイクル活動拠点施設条例(平成13年上田市条例第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

上田市リサイクル活動拠点施設条例

平成18年3月6日 条例第144号

(平成18年3月6日施行)