○上田市ごみ減量化機器購入費補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第45号

注 平成26年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、増大するごみの減量化を図るため、一般家庭等から排出される生ごみの排出抑制に必要なごみ減量化機器の購入に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平27告示48・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、「ごみ減量化機器」とは、一般家庭等から排出される生ごみを排出者自らが減量又は堆肥化できる機器で、環境衛生上の配慮がされ、耐久性に優れている次に定める機器をいう。

(1) 生ごみ堆肥化容器 発酵・分解等により生ごみの容量を減少させ、堆肥化することを目的としたコンポスト容器又は堆肥化容器をいう。

(2) 生ごみ処理機 内部にヒーター、かくはん装置、送風装置等を組み込んだごみ減量化機器で、生ごみの減量化又は堆肥化を促進するものとして市長が認めるものをいう。

(平26告示68・平27告示48・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者その他市長が適当と認めるものとする。

(対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

生ごみ堆肥化容器の購入に要する経費

5分の4以内。ただし、1台につき5,000円を限度とする。

生ごみ処理機の購入に要する経費

5分の4以内。ただし、1台につき50,000円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(平26告示68・平27告示48・一部改正)

(補助金交付の条件)

第5条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 近隣住人に迷惑を及ぼすことのないよう、処理後の堆肥化物の土壌還元に際し、衛生害虫の発生又は悪臭の発生を防止するよう適切な措置を講じること。

(2) 処理後の堆肥化物については、自家活用を図ること。

(3) 市税の滞納がないこと。

(4) ごみ減量化機器の購入に要する経費に対する補助金の交付を受ける者は、市が行う当該機器の使用状況に関する調査を受けること。

(平26告示68・一部改正)

(ごみ減量化機器の購入に対する補助金の申請)

第6条 ごみ減量化機器の購入に要する経費に対する補助金の交付を受けようとする者は、ごみ減量化機器購入費補助金交付申請書兼実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他の支払をしたことを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(平26告示68・追加)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市生ごみたい肥化機器購入費補助金交付要綱(平成4年上田市告示第22号)、丸子町ごみ減量化機器設置費補助金交付要綱(平成11年丸子町告示第116号)、真田町ごみ減量化・リサイクル推進事業補助金交付要綱(平成12年真田町告示第45号)、又は武石村ごみ減量化機器設置費補助金交付要綱(平成6年武石村告示第30号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月25日告示第121号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第68号)

この告示は、平成26年3月25日から施行する。

(平成27年3月25日告示第48号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

上田市ごみ減量化機器購入費補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第45号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月6日 告示第45号
平成18年5月25日 告示第121号
平成26年3月25日 告示第68号
平成27年3月25日 告示第48号