○上田市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成18年上田市条例第145号。以下「条例」という。)第13条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地等経営許可申請書)

第2条 条例第2条第1項の規定による経営の許可の申請書は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(墓地等変更許可申請書)

第3条 条例第3条第1項の規定による変更の許可の申請書は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)によるものとする。

(墓地等廃止許可申請書)

第4条 条例第4条第1項の規定による廃止の許可の申請書は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)によるものとする。

(標札による明示)

第5条 条例第11条の規定による標札は、様式第4号によるものとする。

(墓地等工事完了届)

第6条 条例第12条の規定による届出は、墓地等工事完了届出書(様式第5号)によるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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上田市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第104号

(令和4年1月1日施行)