○上田市霊園条例
平成18年3月6日
条例第146号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、墳墓の用に供するため、霊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 霊園及び市有墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市霊園 | 上田市諏訪形1756番地 |
上田市塩尻霊園 | 上田市下塩尻823番地 |
上田市上野霊園 | 上田市上野874番地2 |
上田市丸子霊園 | 上田市上丸子1222番地 |
上田市真田古城霊園 | 上田市真田町長8081番地1 |
上田市真田霊園 | 上田市真田町長4811番地 |
上田市下原霊園 | 上田市真田町本原299番地 |
上田市有墓地 | 上田市諏訪形1759番地 |
(平25条例27・令2条例33・一部改正)
(利用者の資格)
第3条 霊園を利用しようとする者は、本市に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、利用許可後、住所若しくは本籍を異動した者又は市長が特別の理由があると認めた者は、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 霊園を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他霊園の管理上支障があると認められるとき。
(利用の承継)
第5条 霊園の利用は、祭祀を相続する者が、市長の承認を得て承継することができる。ただし、祭祀を相続する者がない場合においてはその他の親族又は縁故者が、市長の承認を得て承継することができる。
(施設の制限及び費用の負担)
第6条 市長は、利用者に対し、利用場所の設備又は工作物等について、制限又は条件を付け、若しくは維持管理上必要な設備その他の負担を負わせることができる。
(利用場所の制限)
第7条 霊園の利用は、1人につき3区画以内とする。ただし、上田市真田古城霊園は、1区画とする。
2 霊園には、死体を埋葬することができない。
(平25条例27・一部改正)
(利用場所の返還等)
第8条 利用者は、霊園が不用になったときは、速やかにその場所を原状に復し、市に返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、原状に復さないで返還することができる。
(利用場所の変更又は返還命令)
第9条 市長は、霊園の管理その他事業執行上必要があると認めるときは、利用場所の変更又は返還をさせることができる。
2 前項の規定により変更又は返還をさせたときは、市長は、補償料を交付する。
(1) 利用者が死亡した日から起算して3年を経過しても第5条に規定する利用承継の申出がないとき。
(2) 利用者が許可を受けた目的以外に利用したとき。
(3) 市長の許可を受けないで、他人に利用させたとき。
(4) 利用者が霊園の利用について法令に違反したとき。
(5) 管理料を3年以上滞納したとき。
2 前項の規定により利用許可を取り消されたときは、利用者は、直ちにその場所を原状に復し、市に返還しなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、自らこれを行い、その費用を利用者から徴収することができる。
(利用代理人)
第11条 利用者が市外に住所を有するときは、市内に居住する者を代理人として、この条例に定める義務を代行させなければならない。
2 前項の代理人の届出は、利用許可申請のとき(利用許可後に市外に住所を有することとなった者については、転居の日から15日以内)に行わなければならない。
(無縁墳墓の改葬)
第12条 市長は、第10条の規定により、利用許可を取り消したときは、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。
(使用料)
第13条 霊園を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、次の表のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、分割して納付することができる。
霊園名 | 科目 | 種類 | 料金 |
上田市霊園 | 永代使用料 | 1区画につき 168,000円 | |
管理料 | 1区画につき年額 1,420円 | ||
上田市塩尻霊園 | 永代使用料 | 1区画につき 300,000円 | |
管理料 | 1区画につき年額 1,520円 | ||
上田市上野霊園 | 永代使用料 | 通常区画 | 1区画につき 680,000円 |
壁面区画 | 1区画につき 530,000円 | ||
管理料 | 1区画につき年額 2,540円 | ||
上田市丸子霊園 | 永代使用料 | 第1種(1区画3.3平方メートル) | 1区画につき 58,000円 |
第2種(1区画4.9平方メートル) | 1区画につき 87,000円 | ||
第3種(1区画6.6平方メートル) | 1区画につき 116,000円 | ||
管理料 | 第1種(1区画3.3平方メートル) | 1区画につき年額 1,010円 | |
第2種(1区画4.9平方メートル) | 1区画につき年額 1,520円 | ||
第3種(1区画6.6平方メートル) | 1区画につき年額 2,030円 | ||
上田市真田古城霊園 | 永代使用料 | 第1種(1区画5平方メートル) | 210,000円 |
第2種(1区画6平方メートル) | 250,000円 | ||
管理料 | 1区画につき年額 3,050円 | ||
上田市真田霊園 | 永代使用料 | なし | |
管理料 | なし | ||
上田市下原霊園 | 永代使用料 | なし | |
管理料 | なし | ||
上田市有墓地 | 使用料 |
| なし |
(平25条例27・令元条例27・令2条例33・一部改正)
(市外居住者の使用料)
第14条 本市以外に住所を有する者は、上田市上野霊園及び上田市真田古城霊園を除き前条の表に定める額の50パーセント増しの額の使用料を納めなければならない。
(平25条例27・一部改正)
(霊園利用許可証の書換え又は再交付手数料)
第15条 霊園利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに霊園利用許可証(以下「許可証」という。)の書換え又は再交付の申請をしなければならない。
(1) 霊園の利用を承継しようとするとき。
(2) 許可証を紛失し、又は損傷したとき。
(3) 霊園利用者の住所若しくは本籍に異動を生じ、又は氏名を変更したとき。
2 前項の規定により、許可証の書換え又は再交付を受けようとするときは、1件につき、300円の手数料を納めなければならない。
(使用料等の減額又は免除)
第16条 市長は、本市の住民で次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公費の扶助を受けている者
(2) 市長が特別の理由があると認めた者
(使用料の還付)
第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用許可を受けた後3年以内にその場所の全部を自ら返還したときは、既納の永代使用料の半額を還付することができる。
(敷地の一時利用)
第18条 利用者が、その利用に伴う工事等のため、霊園内を一時利用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の利用期間は、市長が特に必要と認めた場合のほか、1月を超えることができない。
(利用者の義務)
第19条 利用者は、常に使用場所を清潔にし、工作物等の損壊による危険があるとき又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償の義務)
第20条 使用者は、霊園の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第21条 この条例に定めるもののほか、霊園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第22条 市長は、第4条の規定に違反して許可を受けないで霊園を利用した者に対しては、5,000円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上田市霊園条例(昭和41年上田市条例第54号)、丸子町霊園条例(昭和50年丸子町条例第8号)又は真田町霊園条例(平成16年真田町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年6月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に上田市塩尻霊園又は上田市上野霊園の使用について社団法人上田市産業開発公社の許可を受け、これを使用している者は、上田市霊園条例第4条第1項の許可を受けた者とみなす。
3 前項の規定により許可を受けたものとみなされた者が、この条例の施行日前に社団法人上田市産業開発公社に対して納付し、又は納付すべきであった当該霊園に係る永代使用料及び管理料は、上田市霊園条例の相当規定により納付し、又は納付すべき永代使用料及び管理料とみなす。
附則(令和元年7月5日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市解放会館条例、上田市霊園条例、上田市コミュニティ施設条例、上田道と川の駅交流センター条例及び上田市防災センター条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月8日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、前項の規定による廃止前の上田市同和対策霊園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の上田市霊園条例の相当規定によりなされたものとみなす。