○上田市化製場等に関する法律施行細則
平成18年3月6日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の解体等の許可の申請)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定により、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域における死亡獣畜の解体等の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(化製場等の設置許可の申請)
第3条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により、化製場、死亡獣畜取扱場並びに法第8条に規定する製造及び貯蔵の施設(以下「化製場等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(化製場等の変更の届出)
第4条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、化製場等変更届出書(様式第3号)によるものとする。
(動物の飼養又は収容の許可の申請)
第6条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物の飼養等許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(動物の飼養又は収容の届出)
第7条 法第9条第4項の規定による届出は、動物の飼養等届出書(様式第6号)によるものとする。
(飼養又は収容の停廃止の届出)
第8条 法第9条第1項の許可を受けた者(同条第4項の規定により許可を受けたものとみなされる者を含む。)は、動物の飼養又は収容を停止し、又は廃止したときは、速やかに動物の飼養等停止(廃止)届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市化製場等に関する法律施行規則(平成12年上田市規則第6号)、丸子町化製場等に関する法律施行規則(平成12年丸子町規則第12号)又は真田町化製場等に関する法律施行規則(平成12年真田町規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)