○上田市空き地の環境保全に関する条例

平成18年3月6日

条例第149号

(目的)

第1条 この条例は、空き地の不良状態が生活環境に及ぼす被害を防止し、安全でゆとりある快適な環境及び良好な景観又は風致を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 宅地化された空き地その他の空閑地をいう。

(2) 不良状態 空き地に雑草(これに類するかん木を含む。以下同じ。)が繁茂し、若しくは枯草が密集して放置され、又は空き地が整備されていない状態で、これらの状態が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

 犯罪又は災害等の発生を誘発するおそれがあるとき。

 人の健康を害し、又は害するおそれがあるとき。

 周囲の美観を著しく害するとき。

 周囲の耕作物に著しい被害を与えるとき。

(所有者等の義務)

第3条 空き地の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空き地が不良状態にならないよう適正に管理しなければならない。

2 所有者等は、空き地へ投棄された廃棄物を除去し、及び投棄を防止するための措置を講ずるとともに、当該空き地の近隣住民の生活環境を害さないよう適切に管理しなければならない。

3 所有者等は、空き地を物置場、駐車場等として利用し、又は利用させている場合は、その置かれた物により当該空き地の近隣住民の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は生活環境を害するおそれのないよう当該物又は当該空き地を適正に管理しなければならない。

4 所有者等は、自己の住所、氏名、連絡先を記載した標識を当該空き地に設置しなければならない。

(勧告)

第4条 市長は、空き地が不良状態になるおそれがあると認めるとき、又は不良状態であると認めたとき、若しくは前条第2項若しくは第3項の規定に違反して当該空き地の近隣住民の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は生活環境を害するおそれがあると認めるときは、当該所有者等に対し、雑草若しくは枯草、廃棄物又は置かれた物(以下「雑草等」という。)の除去その他これらの規定に対する違反を是正するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(措置命令)

第5条 市長は、前条の規定による勧告に従わない者があるときは、当該所有者等に対し、雑草等の除去その他空き地の整備について必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(空き地の活用)

第6条 市長は、所有者等と協議し、当該空き地を公共の福祉のため活用することができる。

(立入調査、立入検査等)

第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に空き地に立ち入らせ、その状況を調査させ、若しくは検査させ、又は関係者に対し、必要な指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査、立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 関係者は、第1項に規定する立入調査、立入検査等に協力しなければならない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第9条 第5条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第10条 第7条の規定による立入調査又は立入検査を拒んだ者は、1万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前のあき地の環境保全に関する条例(昭和48年上田市条例第70号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

上田市空き地の環境保全に関する条例

平成18年3月6日 条例第149号

(平成18年3月6日施行)