○上田市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第111号

(調査)

第2条 市長は、条例第8条の規定による調査をしたときは、放置自動車等調査書(様式第1号)を作成するものとする。

(警告書)

第3条 条例第9条に規定する警告書は、様式第2号のとおりとする。

(勧告書)

第4条 条例第10条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(一般廃棄物認定の告示)

第5条 市長は、条例第11条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置自動車等の登録番号

(2) 放置自動車等の形態等

(3) 放置自動車等が放置されている場所

(費用の請求)

第6条 条例第13条の規定による費用の請求は、放置自動車等処理費用請求書(様式第4号)により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

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上田市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第111号

(平成18年3月6日施行)