○上田市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市自転車等の放置の防止に関する条例(平成18年上田市条例第153号。以下「条例」という。)第15条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自転車等放置禁止区域)

第2条 条例第9条第1項に規定する自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)は、別表に定める区域とする。

(放置禁止区域の標識)

第3条 条例第9条第1項又は第2項の規定により放置禁止区域を指定し、又は変更したときは、当該放置禁止区域内に自転車等放置禁止区域標識(様式第1号)を設置するものとする。

(警告書)

第4条 条例第11条第1項に規定する警告書は、様式第2号とする。

(保管の告示)

第5条 条例第12条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 自転車等を移送し、及び保管した年月日

(2) 移送し、及び保管した自転車等が放置されていた場所

(3) 移送し、及び保管した自転車等の種別、色及び特徴

(4) 自転車等の保管場所

(5) 移送し、及び保管した自転車等の返還方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(自転車等の返還)

第6条 条例第11条第2項の規定により移送され、保管された自転車等の所有者が当該自転車等の返還を受けようとするときは、自転車等返還申請書・受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により自転車等を引き取ろうとする者が、当該自転車等の所有者であることを確認した場合は、当該自転車等を返還するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

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備考 斜線の部分に限る。

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(令3規則15・一部改正)

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上田市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第113号

(令和4年1月1日施行)