○上田市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成18年3月6日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市自転車等の放置の防止に関する条例(平成18年上田市条例第153号。以下「条例」という。)第15条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保管の告示)
第5条 条例第12条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 自転車等を移送し、及び保管した年月日
(2) 移送し、及び保管した自転車等が放置されていた場所
(3) 移送し、及び保管した自転車等の種別、色及び特徴
(4) 自転車等の保管場所
(5) 移送し、及び保管した自転車等の返還方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により自転車等を引き取ろうとする者が、当該自転車等の所有者であることを確認した場合は、当該自転車等を返還するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
備考 斜線の部分に限る。
(令3規則15・一部改正)