○上田市暴走族の根絶の推進に関する条例

平成18年3月6日

条例第154号

(目的)

第1条 この条例は、暴走族による暴走行為等が市民生活に多大な影響を及ぼしていることにかんがみ、暴走族の根絶に関し、市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、暴走族の暴走行為及び暴走族を助長する行為を規制することにより、少年の健全な育成と安全で安心な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴走族 暴走行為をすることを目的として結成された集団をいう。

(2) 暴走行為 次のいずれかに該当する行為をいう。

 2台以上の自動車等を連ねて通行させ、又は並進させる行為であって、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第7条、第17条、第22条第1項、第55条、第57条第1項又は第62条の規定に違反するもの

 法第68条の規定に違反する行為

 法第71条第5号の3の規定に違反する行為

 著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせる行為であって、法第71条の2の規定に違反するもの

(3) い集 多数の者が一時的に、一箇所に集まっていること又はたむろすることをいう。

(4) 自動車等 法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(5) 少年 少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項に規定する少年をいう。

(6) 保護者 少年法第2条第2項に規定する保護者をいう。

(7) 公共の場所 道路、公園、広場、駅、駐車場、興行場、飲食店その他の公衆が通行し、又は出入りすることができる場所をいう。

(8) 道路 法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。

(市の責務)

第3条 市長は、暴走族の根絶の推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、暴走族を助長する行為を行わないよう努めるとともに、市が実施する暴走族の根絶の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 市民は、暴走行為を発見したときは、速やかにその旨を警察官に通報するよう努めなければならない。

(保護者の責務)

第5条 保護者は、暴走族が少年の健全な育成を阻害するおそれがあることを踏まえ、その監護に係る少年が暴走族に加入し、又は暴走行為を行わないよう努めるとともに、当該少年が暴走族に加入していることを知ったときは、当該暴走族から脱退させるよう努めなければならない。

(学校、職場等の関係者の責務)

第6条 学校、職場その他少年の育成に携わる団体の関係者は、その職務又は活動を通じて、相互に連携し、少年の暴走族への加入の防止、暴走族に加入している少年(以下「暴走族少年」という。)の当該暴走族からの脱退の促進及び少年による暴走行為の防止に関する活動を行うよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第7条 自動車等若しくは自動車等の部品の販売又は自動車等の修理を業とする者は、暴走行為を助長するおそれのある自動車等の販売若しくは改造又は自動車等の部品の販売若しくは取付けをしないよう努めなければならない。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、不法に改造したことが外見上明らかな自動車等の運転者又は自動車登録番号標を取り外し、隠ぺいし、若しくは折り曲げた自動車等の運転者に対し、燃料を販売しないよう努めなければならない。

3 衣服、鉢巻き、旗等に刺しゅう又は印刷をすることを業とする者は、暴走族の名称又は暴走行為を行うことを誇示する表示を衣服、鉢巻き、旗等に刺しゅう又は印刷をしないよう努めなければならない。

(自動車等の所有者等の責務)

第8条 自動車等の所有者又は使用者は、暴走族少年に当該自動車等を譲渡し、又は貸与することにより暴走行為を助長することのないよう努めなければならない。

(公共の場所の所有者等の責務)

第9条 公共の場所の所有者、管理者又は占有者は、暴走行為を防止する措置又は暴走族にい集、集会若しくは示威行為をさせないための措置を講ずるよう努めなければならない。

(公共の場所における行為の禁止)

第10条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共の場所(道路を除く。)において、正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車等を急に発進させ、急に転回させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車等の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させること。

(2) 公共の場所において、暴走族の名称又は暴走行為を行うことを誇示する表示をした衣服を着用し、座り込み、円陣を組む等の著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる方法で、い集、集会又は示威行為を行うこと。

2 何人も、前項各号に掲げる行為を指示し、又は命令してはならない。

(暴走族の結成の強要等の禁止)

第11条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 少年に対し、暴走族を結成し、若しくは暴走族に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は暴走族から脱退することを妨害すること。

(2) 少年に対し、他の少年が暴走族を結成し、若しくは暴走族に加入することを強要させ、若しくは勧誘させ、又は他の少年が暴走族から脱退することを妨害させること。

(3) 暴走族少年から、暴走族の存続を助長し、又は暴走行為をすることを容認する対償として、会費、面倒見代その他名目のいかんを問わず金品その他の財産上の利益の供与を受けること。

(4) 暴走族少年から、暴走族相互間の紛争の解決を図る対償として、金品その他の財産上の利益の供与を受けること。

(5) 暴走族少年に対し、みだりに興行の入場券、パーティー券その他の物品を販売させ、又は配布させ、その他役務を提供させること。

(6) 暴走族少年に対し、みだりに物品の購入を強要すること。

(関係機関等への協力要請)

第12条 市長は、暴走族の根絶の推進に関する施策を実施するため必要があると認めるときは、関係機関及び関係団体と協議するとともに協力を要請することができる。

(保護者等への通報)

第13条 市長は、第10条第1項の規定に違反した少年の保護者及び当該少年の属する学校、職場等の関係者に対して、当該違反行為について通報することができる。

(罰則)

第14条 第11条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2 第10条第1項第1号の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の上田市暴走族の根絶の推進に関する条例(平成16年上田市条例第5号)の例による。

上田市暴走族の根絶の推進に関する条例

平成18年3月6日 条例第154号

(平成18年3月6日施行)