○上田市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例
平成18年3月6日
条例第155号
(目的)
第1条 この条例は、善良な風俗の保持と教育環境の向上を図るため、健全な生活環境を阻害するおそれのある旅館業に対し、別に法令等に定めのあるもののほか、必要な規制をすることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「旅館業」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業をいう。
(平30条例23・一部改正)
(同意)
第3条 市内において旅館業を目的とする建築物を新築しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。
2 建築主は、前項に定める同意を得るため、規則で定める旅館建築同意申請書を農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条に規定する農地転用許可申請書又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認申請書の提出60日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 住宅密集地
(2) 教育文化施設の付近
(3) 主として児童生徒が学校へ通学する道路の付近
(4) 公園及び児童遊園地の付近
(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条、第78条及び第109条、文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第4条、第25条及び第30条並びに上田市文化財保護条例(平成18年上田市条例第95号)第4条、第26条及び第31条の規定により、それぞれ権原を有する当該機関により指定された文化財の付近
(6) その他市長が不適当と認めた場所
(決定)
第5条 市長は、第3条第2項の申請があったときは、必要に応じ、上田市旅館建築審査会に諮り、その意見を求め同意の可否を決定し、建築主に通知するものとする。
(上田市旅館建築審査会の設置)
第6条 前条の規定により、旅館建築に関し、市長の諮問に応じ調査審査を行うため、上田市旅館建築審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織等)
第7条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長及び副会長)
第8条 審査会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(立入調査及び立入検査)
第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に工場現場、建築物の敷地その他の場所に立ち入らせ、建築物、建築物の敷地その他の物件の状況を調査させ、若しくは検査させ、又は関係者に対し、必要な指示若しくは指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査、立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 関係者は、第1項に規定する立入調査、立入検査等に協力しなければならない。
(勧告)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、建築主に対し、建築工事の中止、変更等の勧告をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。