○上田市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年3月6日

条例第157号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次の各号に掲げる者が選任されているときには、当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号へに規定する代表者の職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、書面で自ら市長に登録の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、登録を申請する書面に押印すべき印鑑は、上田市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年上田市条例第156号)の規定に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき省令第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑の登録をしないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として不適当と認めるもの

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他市長が必要と認める事項

(登録事項の修正)

第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係る変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権で当該事項を修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、前項の規定にかかわらず、直ちに個人印鑑を押印した申請書により市長に対して当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第9条 市長は、次に掲げる場合には、職権で認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとし、第3号及び第4号に係る登録の抹消については、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体の代表者等に係る印鑑登録として適当でないと認められる場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 市長は、前条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査の上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第11条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(代理人による申請)

第12条 省令第19条第1項の規定により代表者等の代理人の告示が行われている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例の規定に基づく申請をすることができる。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第4条中「代表者等」とあるのは「代表者等の代理人」と、第8条及び第10条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えて適用するものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(補則)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成5年上田市条例第15号)、認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年丸子町条例第3号)、真田町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成14年真田町条例第20号)又は武石村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年武石村条例第19号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日条例第32号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

上田市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年3月6日 条例第157号

(平成20年12月1日施行)