○上田市菅平高原国際リゾートセンター管理規則
平成18年3月6日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市菅平高原国際リゾートセンター条例(平成18年上田市条例第159号。以下「条例」という。)第14条の規定により、菅平高原国際リゾートセンター(以下「センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 センターを利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第3条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 備品をセンター外に持ち出さないこと。
(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 許可を受けた者のほか、センターの内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。
(使用料の減額又は免除)
第4条 条例第10条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。