○上田市菅平高原スポーツコミュニティ施設管理規則

平成18年3月6日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市菅平高原スポーツコミュニティ施設条例(平成18年条例第160号。以下「条例」という。)第10条の規定により、菅平高原スポーツコミュニティ施設(以下「スポーツコミュニティ施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則25・一部改正)

(利用の申請)

第2条 スポーツコミュニティ施設を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令2規則25・一部改正)

(遵守事項)

第3条 スポーツコミュニティ施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品をスポーツコミュニティ施設の外に持ち出さないこと。

(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 許可を受けた者のほか、スポーツコミュニティ施設の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長が指示すること。

(令2規則25・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(令和2年10月8日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

上田市菅平高原スポーツコミュニティ施設管理規則

平成18年3月6日 規則第121号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成18年3月6日 規則第121号
令和2年10月8日 規則第25号