○上田市市民プラザ・ゆう条例

平成18年3月6日

条例第162号

(設置)

第1条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、女性労働者の教養の向上と福祉の増進に寄与するため、市民プラザ・ゆうを設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民プラザ・ゆうの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市市民プラザ・ゆう

上田市材木町一丁目2番2号

(開館時間)

第3条 市民プラザ・ゆうの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 市民プラザ・ゆうの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(利用の範囲)

第5条 市民プラザ・ゆうは、次の範囲で利用させるものとする。

(1) 女性労働者の教養の向上と福祉の増進のための講習会、座談会、講演会等の集会

(2) 女性労働者のクラブ活動、レクリエーション活動並びに生活に関する相談及び指導

(3) その他市長が必要と認める場合

(利用者の範囲)

第6条 市民プラザ・ゆうを利用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に居住する女性労働者及び一般労働家庭女性

(2) 市内の事業所に勤務する女性

(3) その他市長が特に必要と認める者

(利用の許可)

第7条 市民プラザ・ゆうを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他市民プラザ・ゆうの管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、市民プラザ・ゆうの利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第9条 市民プラザ・ゆうの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第10条 市民プラザ・ゆうを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、市民プラザ・ゆうの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、市民プラザ・ゆうの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市市民プラザ・ゆう条例(昭和51年上田市条例第28号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

上田市市民プラザ・ゆう条例

平成18年3月6日 条例第162号

(平成18年3月6日施行)