○上田市農業災害総合対策事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、天災(暴風、豪雨、降霜、降ひょう、地震、豪雪、干ばつ及び異常な天然現象をいう。)による農作物等の災害の対策事業を行う農業者が組織する団体に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「農作物等」とは、稲、麦、雑穀、肥飼料作物、野菜、花き、果樹、特用作物、桑及び種苗をいう。
(対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、国又は県からの補助金がある場合は、その額を加算する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 補助率 |
1 次に掲げる農作物等の災害総合対策事業を実施するために要する経費 (1) 樹勢、草勢回復用肥料購入事業 (2) 代作用種苗等購入事業 (3) 病害虫防除事業 (4) 被害農作物等貯蔵輸送事業 (5) 農作用施設復旧資材購入事業 (6) 干害応急対策事業 (7) 凍霜害応急対策事業 (8) 樹体被害対策事業 (9) 特認事業 | 10分の5以内 |