○上田市農業振興融資あっせん補償利子補給金交付要綱

平成18年3月6日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者が農業振興を図るために要する資金の融資機関に対し、市が融資のあっせん及び損失補償を行い、かつ、予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補償及び資金)

第2条 市は、この告示に基づく融資のあっせんを行うため、融資機関に対し損失の補償をするものとする。

2 融資機関は、市の融資のあっせんに基づき、自己資金をもって農業者に融資するものとする。

(融資の種類及び条件)

第3条 融資機関が融資する資金の種類、融資限度額、償還期限及び償還方法は、別表のとおりとする。

2 融資機関が農業者に貸し付ける利率は、市長と融資機関との協定により定める率とする。

3 融資の額は、事業費の80パーセントを限度とする。

4 一農業者に対する資金の融資限度額は、次に掲げる額とする。

(1) 生産資金の借受者並びに生産資金及び生活資金を組み合わせて借り受ける者に対する融資限度額は、450万円とする。

(2) 公害資金の借受者、生活資金の借受者及び中核的農業者育成資金の借受者に対する融資限度額は、それぞれの資金の融資限度額とする。

(3) 前2号に掲げる資金を組み合わせて借り受ける者に対する融資限度額は、それぞれの資金の融資限度額を合算した額とし、当該合算額が700万円を超えるときは、700万円とする。

5 利子補給金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。

6 融資を受けた家畜は、家畜共済に加入させなければならない。

7 災害等緊急の場合を除き、国、県の制度融資に相当する融資及びそのつなぎ融資は、対象としない。ただし、農業近代化資金のつなぎ融資は、この限りでない。

(あっせんの申込み)

第4条 融資のあっせんを希望する者は、農業振興融資あっせん申込書に必要な書類を添え、融資機関を経て市長に提出しなければならない。

(融資の決定)

第5条 市長は、前条の申込みを受けたときは、上田市農業振興融資あっせん委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て、あっせん及び損失補償の可否を決定し、申請者及び融資機関に通知するものとする。この場合において、委員会の委員又は委員と同居の親族(これらの者に直接の利害関係を有する者を含む。)が申請者となっているときは、その委員は、その申請に対する審査に参与することができない。

(資金の借受け)

第6条 申請者は、前条の規定によりあっせん及び損失補償の決定通知を受け取ったときは、資金を借り受けることができる。

(保証人等)

第7条 市長は、融資のあっせんに際して保証人を1人以上立てさせるほか、必要と認めるときは、物的担保を徴することができる。

2 前項の規定にかかわらず、5人以上で行う事業の融資については、その構成員全員の連帯保証をもって足りるものとする。

3 同一保証人の保証は、2件を超えることができない。

4 融資のあっせんを希望する者及びその保証人が使用する印鑑は、印鑑登録がなされたものでなければならない。

(損失の補償)

第8条 市長は、融資を受けた者及び保証人が債務の弁済期限到来の日から1年を経過しても、なおその債務を履行しない場合において、融資機関から弁済の請求があったときは、委員会の審査を経てその全額を弁済するものとする。

2 市長は、融資を受けた者が天災その他特別の事情により返済不可能となったときは、委員会の議決を経てその全額を弁済するものとする。

(利子補給)

第9条 市は、第3条に規定する融資条件を維持するため、融資機関に対し、次の利子補給金を交付する。

(1) 土地改良事業資金 年2.16パーセント

(2) 公害資金 年2.16パーセント

(3) 中核的農業者育成資金 年2.16パーセント

(4) その他 年2.16パーセント

2 融資機関は、前項により算出した利子補給金(1月1日から12月末日までの分)を翌年1月20日までに、市長に交付申請しなければならない。

(委員についての特例)

第10条 委員会の委員は、第7条第1項に規定する保証人となることができない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の農業振興融資あっせん補償利子補給要綱(昭和45年上田市告示第20号)又は武石村農林振興資金融資あっせん及び利子補給に関する条例(昭和62年武石村条例第14号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

1 生産資金

資金の種類

融資限度額

償還期限

償還方法

土地改良事業資金

1,000,000円

5年以内

元金均等償還

動力農機具取得資金

2,000,000円

5年以内

元金均等償還

野菜、花き振興資金

1,500,000円

3年以内

元金均等償還

果樹、特用作物振興資金

1,500,000円

5年以内

(うち据置き2年)

元金均等償還

畜産振興基金

1,000,000円

3年以内

(うち据置き1年)

元金均等償還

2 公害資金

資金の種類

融資限度額

償還期限

償還方法

家畜ふん尿処理施設設置資金

2,000,000円

6年以内

元金均等償還

3 生活資金

資金の種類

融資限度額

償還期限

償還方法

農家住宅改善資金

2,000,000円

5年以内

元金均等償還

4 中核的農業者育成資金

資金の種類

融資限度額

償還期限

償還方法

中核的農業者育成資金

5,000,000円

10年以内

(うち据置き2年以内)

元利均等償還

中核的農業者農用地取得資金

5,000,000円

5年以内

(うち据置き1年)

元利均等償還

上田市農業振興融資あっせん補償利子補給金交付要綱

平成18年3月6日 告示第58号

(平成18年3月6日施行)