○上田市農業経営基盤強化資金融資利子補給金交付要綱
平成18年3月6日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業者が自主性と創意工夫を生かして作成した経営改善のための計画に即して効率的で、安定的な経営体の確立を支援するため、融資機関が経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)の規定に基づき農業経営基盤強化資金の融資を行った場合において、当該農業者に対して予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(融資機関)
第2条 この告示に基づく融資機関は、株式会社日本政策金融公庫及び受託金融機関(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第14条第1項の規定により株式会社日本政策金融公庫から業務の委託を受けた金融機関をいう。)をいう。
(利子補給の決定)
第3条 市長は、利子補給金の交付を決定するに当たり、上田市特別融資制度推進会議の意見を聴くものとする。
(対象経費、利子補給率等)
第4条 利子補給の対象となる経費、利子補給率及び利子補給期間は、別表のとおりとする。
2 利子補給金の交付を受けることができる農業者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づく農業経営改善計画認定制度の認定を受けた個人及び法人並びに認定を受けた法人に出資した個人とする。
(補助金交付の条件)
第5条 利子補給金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
(利子補給の方法)
第6条 利子補給は、年2回に分け、農業者に対して行う。
2 農業者は、第4条の規定により算出した利子補給額を次の区分により、市長に交付申請するものとする。
(1) 1月1日から6月末日までの分 7月20日まで
(2) 7月1日から12月末日までの分 1月20日まで
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第54号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日告示第214号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
融資機関から借り受けた農業経営基盤強化資金融資金額で、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとの融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその年の日数で除して得た額とする。)について、利子の支払いをするのに要する経費 | 1.25パーセント以内 | 25年以内 |