○上田市中小企業融資要綱
平成18年3月6日
告示第62号
注 平成23年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この告示は、中小企業の事業活動に必要な資金の適正、円滑な供給を確保するため、金融機関及び長野県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協調を得て、この資金の融通を促進し、もって中小企業の健全な発展を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定するものをいう。
(2) 小規模企業者 法第2条第3項第1号、第2号及び第7号に規定するものをいう。
(3) 倒産関連企業者 過去1年間に取引先企業が倒産する等の理由により関連倒産の防止のための資金を必要とする中小企業者をいう。
(4) 中小企業団体 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合及び商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する商店街振興組合をいう。
(5) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3号に規定する公害をいう。
(6) 分割返済 元金均等による月賦返済をいう。
(7) 金融機関 株式会社八十二銀行、上田信用金庫、信州うえだ農業協同組合、株式会社三井住友銀行、株式会社群馬銀行、株式会社長野銀行及び長野県信用組合の店舗のうち市長が認めるものをいう。
(8) 中心市街地 中心市街地の活性化に関し市が作成した基本計画の中で定める区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する商業地域(丸子地域にあっては、近隣商業地域)をいう。
(平26告示72・平27告示121・平31告示100・令2告示102・令3告示82・一部改正)
(貸付原資)
第3条 市長は、融資あっせんを行うため、貸付金の原資として、毎会計年度一定の額を金融機関に預託するものとする。
2 金融機関は、預託を受けた額を裏付けとして市内の中小企業者、中小企業団体等に対し融資するものとする。
(諮問)
第4条 市長は、融資に関して上田市中小企業融資あっせん委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。
(制度融資の種類)
第5条 この告示の定めるところにより行う融資(以下「制度融資」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 中小企業資金
(2) 経営安定資金
(3) 小規模企業事業資金
(4) 新規開業資金
(5) 公共事業資金
(6) 企業立地促進資金
(7) 経営革新支援資金
(8) 元気うえだ資金
(9) まちづくり支援資金
(10) 小規模企業小口事業資金
(平31告示100・一部改正)
(制度融資の対象者)
第6条 制度融資を利用することのできる者は、市内に居住し、かつ、店舗、工場、事務所又は事業所を有する者であって1年以上同一事業の営業実績を有する市税を完納しているものであり、主として中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種を営むものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 金融機関から取引停止の処分を受けている者
(2) 保証協会で行った代位弁済に対する債務の履行を終わらない者
(3) 許可等を要する業種について、これらを受けないで営業している者
(4) 営業に関し公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている者
(5) その他市長が適当でないと認める者
(制度融資の貸付対象者、資金の使途等)
第7条 制度融資の貸付対象者、資金の使途、貸付限度、貸付条件等は、別表のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(制度融資の利率等)
第8条 制度融資の利率及び貸付形式は、金融機関と市長の協定により定めるところによる。
(借入申込みの手続)
第9条 制度融資の貸付けを受けようとする者は、融資あっせん申込書に次に定める書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 決算書及び試算表(法人の場合に限る。)
(2) 対象設備の設置計画図、見積書、カタログ等(資金使途が設備資金の場合に限る。)
(3) 納税証明書
(4) 許可証等の写し(許可等を要する業種を営む者に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(制度融資の決定)
第10条 市長は、制度融資の申込書を受理したときは、必要に応じ、委員会の調査審議に付し、あっせんすべきものと決定したときは、保証協会の保証に付して金融機関にあっせんするものとする。
2 市長は、委員会の調査審議を省略してあっせんした制度融資について、委員に報告するものとする。
(制度融資の報告)
第11条 金融機関は、毎月末現在の制度融資状況報告書を翌月10日までに市長に提出するものとする。
2 前項の保証料の補給率は、別に定める。
2 金融機関は、利子補給相当額を市長に請求するものとする。
(平23告示67・平24告示94・一部改正)
(制度融資解約の申込み)
第14条 市長は、制度融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には金融機関に対し、制度融資の解約を申し込むものとする。
(1) 申込書の内容に偽りがあったとき。
(2) その他不正な行為があったとき。
(設備完了報告)
第15条 設備資金について制度融資を受け、設備及び施設改良が完了したときは、設備完了報告書を市長に提出しなければならない。
(保証人の制限)
第16条 委員会の委員は、この告示に定める保証人となることができない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。ただし、第12条第1項ただし書の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中小企業融資要綱(昭和55年上田市告示第11号)、丸子町中小企業融資あっ旋保証制度要綱(昭和51年丸子町告示第26号)、中小企業融資利子補給金交付要綱(平成13年丸子町告示第44号)、真田町商工業振興条例(平成15年真田町条例第1号)、真田町商工業振興条例施行規則(平成15年真田町規則第3号)、真田町中小企業融資斡旋保証制度要綱(昭和47年真田町告示第70号)、武石村商工振興資金融資あっせん及び利子補給に関する条例(昭和51年武石村条例第12号)又は武石村商工振興資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(昭和51年武石村規則第7号)の規定に基づきなされた制度融資等に関する決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月28日告示第117号)
この告示は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年8月22日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年8月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の上田市中小企業融資要綱第2条第10号及び上田市魅力ある商店街づくり事業補助金交付要綱第2条第3号の規定は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第1項の規定により市の基本計画が策定されるまでの間は、それぞれ当該各号の規定に係わらず、当該各号中「中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第1項の規定により市が作成した基本計画の中で定める区域」とあるのは、「市長が別に定める区域」と読み替えるものとする。
附則(平成19年3月30日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市中小企業融資要綱別表の規定は、施行日以後の申込みに係る融資から適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成19年10月1日告示第144号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市中小企業融資要綱の規定は、施行日以後の申込みに係る融資から適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月22日告示第297号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成20年12月22日から施行し、改正後の上田市中小企業融資要綱の規定は、平成20年10月31日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の上田市中小企業融資要綱の規定は、平成20年10月31日以後の申込みに係る融資から適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成21年1月28日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市中小企業融資要綱の規定は、施行日以後の申込みに係る融資から適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市中小企業融資要綱別表の規定は、施行日以後の申込みに係る融資から適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市中小企業融資要綱の規定は、施行日以後の申込みに係る融資から適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市中小企業融資要綱の規定は、施行日以後の申込みに係る融資から適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市中小企業融資要綱の規定は、施行日以後の申込みに係る融資から適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月30日告示第149号)
この告示は、平成25年9月30日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市中小企業融資要綱の規定は、施行日以後の申込みに係る融資から適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月25日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市中小企業融資要綱の規定は、施行日以後の申込みに係る融資から適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月1日告示第121号)
この告示は、株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成27年法律第29号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市中小企業融資要綱の規定は、施行日以後の申込みに係る融資から適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市中小企業融資要綱の規定は、施行日以後の申込みに係る融資から適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市中小企業融資要綱の規定は、施行日以後の申込みに係る融資から適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日告示第102号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市中小企業融資要綱の規定は、施行日以後の申込みに係る融資から適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平23告示67・平24告示94・平25告示55・平25告示149・平26告示72・平27告示54・平28告示54・平30告示95・平31告示100・一部改正)
資金名 | 貸付対象者 | 資金の使途 | 貸付限度額 | 貸付期間 | 償還方法 | 保証人 | 担保 | |
中小企業資金 | 中小企業者 | 運転資金 | 3,000万円 | 7年以内 | 分割返済 (6箇月以内据置き) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 必要に応じて徴する。 | |
設備資金 | 3,000万円 | 7年以内。ただし、市長が特に認めるものは13年以内とする。 | 分割返済 (6箇月以内据置き) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 必要に応じて徴する。 | |||
経営安定資金 | 経営支援資金 | 次のいずれかに該当する中小企業者 1 法第2条第5項第2号から第6号まで又は第8号のいずれかに該当することについて市長の認定を受けた特定中小企業者 2 法第2条第6項に該当することについて市長の認定を受けた特例中小企業者 3 経済変動等に伴い、事業活動に著しい支障を生じている中小企業者 | 運転資金 | 5,000万円 | 7年以内 | 分割返済 (1年以内据置) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 必要に応じて徴する。 |
設備資金 | 3,000万円 | 9年以内 | 分割返済 (1年以内据置) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 必要に応じて徴する。 | |||
経営健全化資金 | 次のいずれかに該当する中小企業者 1 法第2条第5項第7号に該当することについて市長の認定を受けた特定中小企業者 2 経済変動等に伴い、事業活動に支障を生じている中小企業者 | 運転資金 | 3,000万円 | 7年以内 | 分割返済 (1年以内据置) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 必要に応じて徴する。 | |
設備資金 | 2,000万円 | 9年以内 | 分割返済 (1年以内据置) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 必要に応じて徴する。 | |||
為替変動緊急対策資金 | 為替相場の急激な変動に伴い、事業活動に支障を生じている中小企業者 | 運転資金 | 2,000万円 | 7年以内 | 分割返済 (1年以内据置き) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 必要に応じて徴する。 | |
関連倒産防止資金 | 次のいずれかに該当する中小企業者 1 法第2条第5項第1号に該当することについて市長の認定を受けた特定中小企業者 2 倒産関連企業者 | 運転資金 | 倒産企業から回収不能となった債権額の範囲。ただし、2,000万円を限度とする。 | 7年以内 | 分割返済 (1年以内据置き) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 必要に応じて徴する。 | |
小規模企業事業資金 | 小規模企業者であって、保証協会の債務保証の総額が8,000万円以下であるもの | 運転資金 設備資金 | 1,250万円 | 7年以内 | 分割返済 (6箇月以内据置き) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 原則として要しない。 | |
小規模企業小口事業資金 | 小規模企業者であって、保証協会の債務保証の総額が8,000万円以下であるもの | 運転資金 設備資金 | 500万円 | 5年以内 | 分割返済(6箇月以内据置き) | 不要。ただし、市長が別に定めるときは、この限りでない。 | 必要に応じて徴する。 | |
新規開業資金 | 開業前又は開業後3年未満の者で市内に居住しているもの | 運転資金 | 3,000万円を限度として市長が別に定める額 | 5年以内 | 分割返済 (6箇月以内据置き。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 徴する。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | |
設備資金 | 7年以内 | 分割返済 (1年以内据置き) | ||||||
公共事業資金 | 商工業施設整備資金 | 公共事業に伴い店舗の新築、改築移転等を要する中小企業者 | 設備資金 | 2,000万円 | 10年以内 | 分割返済 (6箇月以内据置き) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 必要に応じて徴する。 |
共同事業資金 | 公共事業の推進に協力する中小企業団体 | 運転資金 設備資金 | 2,000万円 | 10年以内 | 分割返済 (6箇月以内据置き) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 必要に応じて徴する。 | |
企業立地促進資金 | 中小企業者 | 設備資金 | 1億円 | 15年以内 | 分割返済 (1年以内据置き) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 取得用地を徴する。 | |
経営革新支援資金 | 次のいずれかに該当する中小企業者 1 新しい技術、製品、サービス等の研究開発又は事業展開を行おうとする者 2 新しい技術等の導入により、業務の合理化若しくは省力化又は製品の品質向上を図ろうとする者 3 事業転換又は新分野への進出により経営の多角化を図ろうとする者 | 運転資金 | 2,000万円 | 5年以内 | 分割返済 (6箇月以内据置き) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 必要に応じて徴する。 | |
設備資金 | 5,000万円 | 9年以内。ただし、市長が特に認めるものは12年以内とする。 | 分割返済 (1年以内据置き) | |||||
元気うえだ資金 | 環境保全資金 | 公害防止のための設備及び環境保全のための設備を導入する中小企業者 | 運転資金 | 3,000万円 | 5年以内 | 分割返済 (1年以内据置き) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 必要に応じて徴する。 |
設備資金 | 10年以内 | |||||||
子育て支援資金 | 子育て支援を推進する中小企業者 | 運転資金 設備資金 | 1,500万円 | 5年以内 | 分割返済 (6箇月以内据置き) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 必要に応じて徴する。 | |
まちづくり支援資金 | 次のいずれかに該当する中小企業者及び中小企業団体 1 計画的なまちなみの環境整備を行う者 2 中心市街地にあって、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する商業地域(合併前の丸子町の区域については近隣商業地域)において空き店舗又は空き事務所に事業所を設けようとする者 | 運転資金 | 中小企業者 2,000万円 中小企業団体 3,000万円 | 7年以内 | 分割返済 (6箇月以内据置き) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 必要に応じて徴する。 | |
設備資金 | 中小企業者 2,000万円 中小企業団体 7,000万円 | 7年以内。ただし、市長が特に必要と認めるものは、12年以内とする。 | 分割返済 (6箇月以内据置き) | 不要。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。 | 必要に応じて徴する。 |