○上田市池波正太郎真田太平記館条例
平成18年3月6日
条例第184号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、真田氏ゆかりの文学作品等を通じて、ふるさとの再発見とまちづくりを推進するため、池波正太郎真田太平記館(以下「太平記館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 太平記館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市池波正太郎真田太平記館 | 上田市中央三丁目7番3号 |
(開館時間)
第3条 太平記館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第4条 太平記館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 毎週水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 前号に掲げる日が水曜日に当たるときは、その翌日
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
(入館の拒否等)
第5条 市長は、太平記館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他太平記館の管理上支障があると認められるとき。
2 市長は、太平記館に入館した者(以下「入館者」という。)が前項各号のいずれかに該当するときは、退館を命ずることができる。
(利用の許可)
第6条 太平記館の多目的ホール及びシアター(以下「多目的ホール等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、その利用が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。
(観覧料)
第8条 太平記館に入館しようとする者は、観覧料を納めなければならない。
2 観覧料は、別表第1のとおりとし、入館の際に徴収する。ただし、学術調査研究のために利用するときは、観覧料を徴収しない。
3 特別展覧会等のため、市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、300円の範囲内で特別観覧料を徴収することができる。
4 特別観覧料の額は、その都度掲示する。
(使用料)
第9条 多目的ホール等を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表第2のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。
(観覧料及び使用料の減額又は免除)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料及び使用料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第11条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 多目的ホール等を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 入館者及び利用者は、太平記館の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、太平記館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市池波正太郎真田太平記館条例(平成10年上田市条例第26号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月18日条例第41号)
この条例は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市コミュニティ施設条例、上田市菅平高原国際リゾートセンター条例、上田市農林漁業体験実習館条例、上田市真田古城緑地広場条例、上田市真田農業活性化施設ゆきむら夢工房条例、上田市農村交流館条例、上田市森林センター条例、上田市森林公園条例、上田市塩田の里交流館条例、上田市技術研修センター条例、上田市勤労者福祉センター条例、上田市共同福祉施設条例、上田市池波正太郎真田太平記館条例、上田市鹿教湯温泉センター条例、上田市鹿教湯健康センター条例、上田市鹿教湯温泉交流センター条例、上田市武石温泉うつくしの湯条例、上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘条例、上田市菅平高原自然館条例、上田市菅平高原スポーツランド条例、上田市菅平高原アリーナ条例、上田市真田御屋敷公園条例、上田市武石番所ヶ原スキー場条例、上田市岳の湯温泉雲渓荘条例及び上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
(平27条例41・全改)
利用区分 | 観覧料 | |
個人 | 一般 | 400円 |
高等学校以上の生徒・学生 | 260円 | |
小・中学校の児童・生徒 | 130円 | |
団体 (20人以上) | 一般 | 1人につき 330円 |
高等学校以上の生徒・学生 | 1人につき 200円 | |
小・中学校の児童・生徒 | 1人につき 100円 |
別表第2(第9条関係)
(令元条例25・一部改正)
1 多目的ホール使用料
利用区分 | 使用料 | ||||||
午前 (午前10時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 昼間 (午前10時から午後5時まで) | 昼夜 (午後1時から午後10時まで) | 全日 (午前10時から午後10時まで) | 超過時間1時間につき | |
入場料等を徴収しないで利用する場合 | 円 610 | 円 1,120 | 円 1,320 | 円 1,620 | 円 2,340 | 円 2,950 | 円 350 |
入場料等を徴収して利用する場合 | 円 810 | 円 1,420 | 円 1,730 | 円 2,130 | 円 3,050 | 円 3,850 | 円 450 |
利用者が営利を目的として利用する場合は、入場料等を徴収して利用する場合の使用料の100パーセントの額を加算する。 |
備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
2 シアター使用料
利用区分 | 使用料 | ||||||
午前 (午前10時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 昼間 (午前10時から午後5時まで) | 昼夜 (午後1時から午後10時まで) | 全日 (午前10時から午後10時まで) | 超過時間1時間につき | |
入場料等を徴収しないで利用する場合 | 円 440 | 円 820 | 円 970 | 円 1,200 | 円 1,730 | 円 2,130 | 円 260 |
入場料等を徴収して利用する場合 | 円 580 | 円 1,060 | 円 1,270 | 円 1,550 | 円 2,250 | 円 2,750 | 円 340 |
利用者が営利を目的として利用する場合は、入場料等を徴収して利用する場合の使用料の100パーセントの額を加算する。 |
備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
3 附属器具使用料
市長が別に定める額 |
4 冷暖房使用料
市長が別に定める実費相当額 |