○上田市岳の湯つり堀センター条例
平成18年3月6日
条例第199号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、豊かな自然環境の中で、地域住民に保健休養の場を提供するため、岳の湯つり堀センター(以下「つり掘センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 つり堀センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市岳の湯つり堀センター | 上田市武石小沢根576番地3 |
(利用の拒否等)
第3条 市長は、つり堀センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否することができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他つり堀センターの管理上支障があると認められるとき。
2 市長は、つり堀センターを利用する者(以下「利用者」という。)が前項各号のいずれかに該当するときは、利用の停止を命ずることができる。
(使用料)
第4条 つり堀センターを利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、1人1回につき200円とし、利用の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。
(使用料の減額又は免除)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者は、つり堀センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。