○上田市建築協定条例

平成18年3月6日

条例第206号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定により、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

(建築協定をすることができる区域)

第3条 建築協定をすることができる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域の区域並びに用途地域の指定のない区域内で市長が別に定める区域とする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市建築協定条例(昭和55年上田市条例第44号)の規定に基づき締結された建築協定のうち、この条例の施行の際引き続き継続しているものについては、この条例の相当規定により締結されたものとみなす。

上田市建築協定条例

平成18年3月6日 条例第206号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 住宅・建築
沿革情報
平成18年3月6日 条例第206号