○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成18年3月6日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出書の提出)

第2条 法第10条第1項及び第2項の規定により市長に届け出る書類は、正副2部とする。

(通知書の様式)

第3条 法第11条の規定により市長に提出する書類は、通知書(様式第1号)によるものとする。

(身分証明書)

第4条 法第43条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)とする。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則(平成14年上田市規則第27号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成18年3月6日 規則第166号

(平成18年3月6日施行)