○上田市都市公園条例

平成18年3月6日

条例第213号

注 平成23年10月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準(第2条の2―第2条の8)

第2章 都市公園の管理(第3条―第14条)

第3章 工作物等の保管の手続等(第15条―第19条)

第4章 指定管理者による管理(第20条・第21条)

第5章 雑則(第22条―第25条)

第6章 罰則(第26条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、都市公園の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準

(平25条例14・追加)

(都市公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(平25条例14・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(市の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(平25条例14・追加、令3条例9・一部改正)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例14・追加)

(公園施設の設置基準)

第2条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。ただし、敷地面積が1,000平方メートル未満の都市公園において、第2条の8に定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準に適合させる場合その他特別の理由によりやむを得ない場合は、当該割合に100分の2を加えた割合とすることができる。

(平25条例14・追加、平30条例13・令3条例9・一部改正)

(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等)

第2条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設である建築物(令第6条第1項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第62条の3第1項に規定する公園施設設置管理協定に基づき同法第46条第14項第2号ロに規定する滞在快適性等向上公園施設である建築物(令第6条第1項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する同法第62条の7第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該滞在快適性等向上公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(令3条例9・追加)

(公園施設に関する制限等)

第2条の7 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(令3条例9・追加)

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第2条の8 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例で定める基準は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、別表第2の基準によらないことができる。

(平25条例14・追加、令3条例9・旧第2条の6繰下)

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) たき火及び野営をすること。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(10) その他管理上支障があると認められる行為

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(公園施設のうちで有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別に条例で定めるもののほか、別表第3のとおりとする。

(平25条例14・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設のうち上田城跡北観光駐車場及び上田市市民の森公園遊戯施設を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表第4のとおりとし、使用許可の際又は使用の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、別に徴収することができる。

3 都市公園の使用の期間が1年を超える場合は、初年度の使用料は使用許可の際、次年度以後の使用料はその年度の始めに徴収する。

(平25条例14・平27条例45・平27条例42・平28条例42・一部改正)

(使用料の額の最低額)

第11条の2 法第5条の2第4項に規定する条例で定める額は、前条第2項の規定により定められた使用料の額とする。

(令3条例9・追加)

(使用料の減額又は免除)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な措置を講ずること、都市公園を原状に回復すること若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は認定を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は認定を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(令3条例9・一部改正)

第3章 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第15条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(令3条例9・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第16条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行われなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間公告すること。

(2) 前号の公告に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の公告の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第19条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公告の要旨を告示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第17条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第18条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第19条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第4章 指定管理者による管理

第20条 都市公園のうち上田市半過公園及び信州国際音楽村公園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平25条例28・平26条例31・平28条例42・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園施設の施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、公園施設の管理に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

第5章 雑則

(届出)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権、抵当権その他の権利を移転又は設定したとき。

(7) 第14条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平28条例42・旧第25条繰上)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第23条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(平28条例42・旧第26条繰上)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第24条 第3条から第19条まで及び第22条の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平28条例42・旧第27条繰上・一部改正)

(補則)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28条例42・旧第28条繰上)

第6章 罰則

(罰則)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第24条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項又は第2項(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平28条例42・旧第29条繰上・一部改正)

第27条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平28条例42・旧第30条繰上)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(平28条例42・旧第31条繰上)

第29条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(平28条例42・旧第32条繰上、平30条例13・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都市公園条例(昭和62年上田市条例第15号)、丸子町都市公園条例(昭和60年丸子町条例第16号)、箱畳公園設置条例(平成11年丸子町条例第12号)、丸子ベルパーク設置条例(平成14年丸子町条例第16号)又は農村公園等設置条例(平成13年丸子町条例第4号)(次項において「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による改正後の上田市都市公園条例第20条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(平成22年6月30日条例第24号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年10月6日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第20条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(平成26年3月13日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の上田市都市公園条例(以下「改正後の都市公園条例」という。)第20条及び第2条の規定による改正後の上田道と川の駅交流センター条例(以下「改正後の交流センター条例」という。)第2条の2に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の上田市都市公園条例及び第2条の規定による改正前の上田道と川の駅交流センター条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の都市公園条例及び改正後の交流センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月18日条例第42号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年7月5日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市道路占用料等徴収条例、上田市公共物管理条例及び上田市都市公園条例の規定は、この条例の施行日以後の占有の許可又は利用許可について適用し、同日前の占有の許可又は利用許可については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月6日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の上田市都市公園条例第20条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(平23条例31・平25条例14・令3条例9・一部改正)

都市公園の名称及び位置

名称

位置

上田市北部公園

上田市中央西二丁目3528番地2

上田市東部公園

上田市常田二丁目728番地3

上田市御所木ノ下公園

上田市御所361番地2

上田市染谷第1公園

上田市材木町一丁目21番地9

上田市染谷第2公園

上田市材木町一丁目128番地2

上田市城下公園

上田市御所190番地8

上田市神川公園

上田市蒼久保500番地11

上田市常田公園

上田市常田二丁目851番地2

上田市緑が丘西公園

上田市常磐城551番地1

上田市中央公園

上田市中央五丁目3950番地1

上田市諏訪部公園

上田市常磐城三丁目2387番地

上田市西部公園

上田市常磐城四丁目1381番地5

上田市黒坪公園

上田市国分421番地ロ

上田市城南公園

上田市中之条345番地6

上田市北天神町公園

上田市天神四丁目1980番地6

上田市岩清水公園

上田市殿城3310番地1

上田市大屋公園

上田市大屋98番地12

上田市上田東公園

上田市材木町二丁目1706番地1

上田市矢沢第2公園

上田市殿城1731番地1

上田市赤坂公園

上田市殿城4260番地2

上田市たけのはな公園

上田市下室賀361番地

上田市新田公園

上田市上田2052番地1

上田市御所公園

上田市御所153番地3

上田市小井田公園

上田市芳田225番地1

上田市千曲町公園

上田市中之条1095番地41

上田市川辺町公園

上田市上田原793番地2

上田市神畑公園

上田市神畑605番地1

上田市長瀬西組児童公園

上田市長瀬3943番地1

上田市腰越児童公園

上田市腰越1389番地

上田市塩川児童公園

上田市塩川1462番地1

上田市四季の里児童公園

上田市上丸子1465番地8

上田市箱畳公園

上田市藤原田2番地

上田市塩川ポケットパーク

上田市塩川5096番地2

上田市長池公園

上田市上田原1641番地

上田市矢沢公園

上田市殿城1583番地

上田市半過公園

上田市小泉3923番地

上田市諏訪形公園

上田市諏訪形74番地

上田市下塩尻公園

上田市下塩尻1040番地4

上田市いにしえの丘公園

上田市下之郷812番地6

上田市丸子ベルパーク

上田市中丸子1821番地2

上田市国分寺史跡公園

上田市国分1105番地

上田市別所公園

上田市別所温泉2185番地

上田市須川公園

上田市諏訪形2880番地4

上田市玄蕃山公園

上田市住吉412番地

上田市山王山公園

上田市古安曽3507番地1

上田市丸子公園

上田市上丸子1912番地

上田市上田城跡公園

上田市二の丸6263番地イ

上田市市民の森公園

上田市芳田3780番地4

信州国際音楽村公園

上田市生田2937番地1

上田市自然運動公園

上田市下之郷乙935番地

上田市上田古戦場公園

上田市下之条354番地1

上田市千曲公園

上田市小泉2670番地

上田市彩りの森公園

上田市東内511番地1

上田市千曲川市民緑地

上田市国分2034番地

上田市中之条緑地

上田市中之条950番地

上田市美穂ヶ池市民緑地

上田市大屋66番地1

別表第2(第2条の8関係)

(平25条例14・追加、令3条例9・一部改正)

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準

項目

基準

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「移動等円滑化法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

ウ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

エ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

オ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、移動等円滑化法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び移動等円滑化法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

ウ 戸を設ける場合は、当該戸の幅は80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものとすること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(5) (1)から(4)までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、2の項(1)の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と(3)の車椅子使用者用観覧スペース及び(4)の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

ウ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

エ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

オ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

カ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(5) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(6) (1)から(5)までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(ウ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) (3)(ア)及び(エ)並びにイの規定は、(4)の便房について準用する。

(6) (3)(ア)(イ)及び(エ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(3) 1の項から8の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

別表第3(第7条関係)

(平25条例14・旧別表第2繰下、平27条例45・平27条例42・一部改正)

有料公園施設

都市公園の名称

有料公園施設の名称

上田市上田城跡公園

上田城跡北観光駐車場

上田市市民の森公園

遊戯施設

別表第4(第11条関係)

(平25条例14・旧別表第3繰下・一部改正、平26条例4・平27条例45・平27条例42・平28条例42・平30条例13・令元条例24・令元条例29・令3条例9・一部改正)

1 公園施設を設けて管理する場合

公園施設の種類

区分

使用料

法第2条第2項及び令第5条に定めるもの

1平方メートル1年につき

1,300円

2 都市公園を占用する場合

占用物件

区分

使用料

法第7条第1項第1号に掲げるもの

第1種電柱

1本1年につき

960円

第2種電柱

1,400円

第3種電柱

2,000円

第1種電話柱

860円

第2種電話柱

1,400円

第3種電話柱

1,900円

その他の柱類

66円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

8円

地下に設ける電線その他の線類

4円

地上に設ける変圧器

1個1年につき

650円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

440円

変圧塔その他これに類するもの

1個1年につき

1,300円

法第7条第1項第2号に掲げるもの

地下埋設管類

外径が0.15メートル未満のもの

1メートル1年につき

66円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

89円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

170円

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

440円

外径が1.0メートル以上のもの

890円

法第7条第1項第3号又は令第12条第2項第2号に掲げるもの

地下式の防火貯水槽、通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これに類するもの

1平方メートル1年につき

1,300円

法第7条第1項第4号又は令第12条第2項第5号及び第6号に掲げるもの

公衆電話所

1個1年につき

1,300円

郵便差出箱

1個1年につき

560円

警察派出所、天体又は気象観測施設その他これに類する施設

1平方メートル1年につき

560円

法第7条第1項第6号に掲げるもの

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設ける仮設工作物

1平方メートル1日につき

28円

令第12条第2項第1号に掲げるもの

標識

1本1年につき

1,000円

令第12条第2項第3号に掲げるもの

橋、道路、鉄道及び軌道で高架のもの

1平方メートル1年につき

1,800円

令第12条第2項第7号及び第8号に掲げるもの

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場

1平方メートル1月につき

280円

3 第3条第1項に定める行為をする場合

行為

区分

使用料

第3条第1項第1号に定める行為

1平方メートル1日につき

170円

第3条第1項第2号に定める行為

写真撮影

常時

1件1月につき

1,160円

臨時

1件1日につき

110円

映画撮影

1件1時間につき

580円

第3条第1項第3号に定める行為

1平方メートル1日につき

50円

第3条第1項第4号に定める行為

1平方メートル1日につき

20円

4 有料公園施設を利用する場合

(1) 上田城跡北観光駐車場使用料

区分

使用料

通常期間

1時間以内

無料

1時間を超え11時間以内

1時間を超える1時間(1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げて計算する。)につき100円

11時間を超え24時間以内

1,000円

24時間を超える場合

1,000円に24時間を超える24時間(24時間未満の端数があるときは、24時間に切り上げて計算する。)につき1,000円を加算した額

特別期間(公園内の行事等により駐車場の混雑が予想される日であらかじめ市長が指定する日)

3時間以内

500円

3時間を超え8時間以内

500円に3時間を超える1時間(1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げて計算する。)につき100円を加算した額

8時間を超え24時間以内

1,000円

24時間を超える場合

1,000円に24時間を超える24時間(24時間未満の端数があるときは、24時間に切り上げて計算する。)につき1,000円を加算した額

駐車場を利用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。

備考

1 使用料の単位面積又は長さが1平方メートル又は1メートル未満であるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとし、その面積又は長さに1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルに切り上げる。

2 使用料が1年単位で定められている場合の使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ月割による。この場合において、使用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは、1月に切り上げる。

3 使用料が1月単位で定められている場合の使用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは、1月に切り上げる。

4 使用期間が1月未満である場合(公園施設を設けて管理する場合又は都市公園を占用する場合に限る。)における使用料の額は、この表により算定して得た額に1.10を乗じて得た額とする。

5 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の4において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

6 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の5において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

7 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

(2) 上田市市民の森公園遊戯施設使用料

区分

使用料

ゴーカート

1人1回につき

100円

回数券(11回券)

1,010円

バッテリーカー

1人1回につき

100円

上田市都市公園条例

平成18年3月6日 条例第213号

(令和5年7月6日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成18年3月6日 条例第213号
平成19年3月30日 条例第16号
平成20年3月31日 条例第18号
平成20年10月1日 条例第39号
平成22年6月30日 条例第24号
平成23年10月6日 条例第31号
平成25年3月27日 条例第14号
平成25年6月27日 条例第28号
平成26年3月13日 条例第4号
平成26年10月1日 条例第31号
平成27年12月18日 条例第42号
平成27年12月18日 条例第45号
平成28年12月21日 条例第42号
平成30年3月5日 条例第13号
令和元年7月5日 条例第24号
令和元年7月5日 条例第29号
令和3年3月30日 条例第9号
令和5年7月6日 条例第21号