○上田市屋外広告物に関する規則
平成18年3月6日
規則第173号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号。以下「条例」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(屋外広告物禁止地域における案内広告物等の許可申請)
第2条 条例第6条第4号の規定による許可の申請は、案内広告物等表示(設置、改造)許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面(はり紙及びはり札にあっては、現物又は見本)
(2) 表示し、設置し、又は改造しようとする場所の付近の見取図
(許可の更新)
第5条 条例第12条第1項の規定による許可の更新の申請は、許可期間満了の日の10日前までに、広告物等表示(設置)許可更新申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第2条各号に掲げる書類
(2) 現況写真
(3) 広告物等安全点検報告書(様式第6号)
(平29規則20・一部改正)
(1) 許可に係る広告物等の表示又は設置を廃止したとき 広告物等表示(設置)廃止届(様式第7号)
(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき 広告物等表示(設置)許可者氏名等変更届(様式第8号)
(1) 管理する者を選任し、又は解任したとき 広告物等管理者選任(解任)届(様式第9号)
(2) 管理する者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき 広告物等管理者氏名等変更届(様式第10号)
3 条例第13条第3項の規定による届出は、広告物等承継届(様式第11号)によるものとする。
(平27規則22・全改、平29規則20・一部改正)
(身分証明書)
第7条 条例第18条の3第3項の職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。
(平29規則20・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市屋外広告物に関する規則(平成12年上田市規則第11号)、丸子町屋外広告物に関する規則(平成12年丸子町規則第13号)又は真田町屋外広告物に関する規則(平成12年真田町規則第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年7月9日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月24日規則第20号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(平29規則20・追加、令3規則15・一部改正)
(平27規則22・追加、平29規則20・旧様式第6号繰下、令3規則15・一部改正)
(平27規則22・追加、平29規則20・旧様式第7号繰下、令3規則15・一部改正)
(平27規則22・追加、平29規則20・旧様式第8号繰下、令3規則15・一部改正)
(平27規則22・追加、平29規則20・旧様式第9号繰下、令3規則15・一部改正)
(平27規則22・追加、平29規則20・旧様式第10号繰下、令3規則15・一部改正)
(平29規則20・追加)