○上田市地価公示台帳閲覧要綱
平成18年3月6日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は、上田市役所、各地域自治センター及び上田市立上田図書館とし、閲覧は、その窓口において行うものとする。
(閲覧日等)
第3条 台帳の閲覧日は、市の休日(上田市の休日を定める条例(平成18年上田市条例第2号)第2条に規定する市の休日をいう。)を除いた日とし、閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、上田市立上田図書館における台帳の閲覧日は、上田市図書館条例(平成18年上田市条例第78号)に規定する休館日を除いた日とし、閲覧時間は、同条例に規定する開館時間内とする。
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、市長に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳を損傷させないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷等した場合には、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、市長に届け出し、その点検を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。