○上田市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例
平成18年3月6日
条例第216号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、上田市が経営する公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第41号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
○上田市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例
平成18年3月6日
条例第216号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、上田市が経営する公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第41号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。